中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
経営法務 問25

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和2年度(2020年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

請負又は委任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
  • 委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  • 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から1年以内に当該不適合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
  • 不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。
  • 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1.です。


1.正しいです。


2.誤りです。履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、当該不適合を知ってから1年以内と規定されています。


3.4.とも誤りです。不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、委任者が目的物の一部で利益を得ている場合は、利益の割合に応じて報酬の請求が可能です。

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02

請負又は委任に関する問題です。

選択肢1. 委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

適切です。

民法第644条の2で「受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。」と定められています。

選択肢2. 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から1年以内に当該不適合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。

不適切です。

履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、注文者が当該不適合を知った時から1年以内に通知する必要があります。

選択肢3. 不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

不適切です。

民法第648条で、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる場合が定められており、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときがあります。

選択肢4. 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

不適切です。

委任が履行の中途で終了したときも、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができると定められています。

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03

請負又は委任に関する問題です。

 

本問は、請負又は委任に関する内容としては平易であるため、是非とも正答したいところです(消去法で対応できます)。

選択肢1. 委任において、受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その引渡しを受けた時から1年以内に当該不適合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。

請負人が品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、その品質不適合の事実を知った時から1年以内に当該不適合を請負人に通知しない限り、注文者が当該不適合を無過失で知らなかった場合でも、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。

選択肢3. 不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

不可抗力によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができます

 

報酬の請求は原則として委任事務の履行後ですが、「不可抗力」であり受任者の責めに帰することができない(報酬を請求できなければ、受任者に著しい不利益が生じる)ため、委任事務の履行途中であっても既にした履行の割合に応じた報酬は請求することができます。

選択肢4. 不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬さえも請求することはできない。

不可抗力によって仕事を完成することができなくなった場合において、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けるときでも、請負人は、当該利益の割合に応じた報酬を請求することができます

 

「不可抗力」であり請負人の責めに帰することができない(報酬を請求できなければ、請負人に著しい不利益が生じる)ことと、仕事内容が可分であり、注文者が既履行部分の給付によって利益を受けているため、請負人は当該利益の割合に応じた報酬を請求することができます。

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