中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
中小企業経営・中小企業政策 問29
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
下請取引の適正化を図るため、「下請代金支払遅延等防止法」は、下請取引のルールを定めている。中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者がこのルールを遵守しているかどうか調査を行い、違反事業者に対しては同法を遵守するよう指導している。
下請代金支払遅延等防止法に関して、下記の設問に答えよ。
この法律が適用される取引として、最も適切なものはどれか。
下請代金支払遅延等防止法に関して、下記の設問に答えよ。
この法律が適用される取引として、最も適切なものはどれか。
- 資本金300万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
- 資本金800万円の企業が、資本金500万円の企業に物品の修理委託をする。
- 資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。
- 資本金8千万円の企業が、資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする。
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この過去問の解説 (3件)
01
下請代金支払遅延等防止法の法律の適応範囲は以下の通りです。
物品の製造修理委託
親 資本金3億円超 →下請け事業者 資本金3億円以下(含、個人)
親 資本金1千万円超、3億円以下 →下請け 資本金1千万円以下(含、個人)
情報成果物の作成、役務提供委託
親 資本金5千万円超 →下請け 資本金5千万円以下(含、個人)
親 資本金1千万円超、5千万円以下 →下請け 資本金1千万円以下(含、個人)
1. 間違い
資本金300万円の親事業者ですので適応範囲ではありません。
2.間違い
資本金800万円の親事業者ですので適応範囲ではありません。
3.正しい
親 資本金1千万円超、3億円以下 →下請け 資本金1千万円以下(含、個人)に該当します。
4.間違い
下請けが資本金2千万円ですので、適応範囲ではありません。
よって、正解は3
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02
下請法が適用されるかどうか、まずは委託する取引の内容を確認します。
・物品の製造
・物品の修理
・プログラムの作成
・物品の倉庫保管・情報処理
資本金で区分するのは以下のような考え方に従って行います。
プログラム以外の情報成果物の作成や、運送・物品の 倉庫保管・情報処理以外の役務の提供の場合は、資本金の区分が変わります。
本問は先ほどまとめた内容で回答できるため、各選択肢をそれぞれ解説します。
親事業者の資本金が1,000万円超である必要があるため、本選択肢は不正解です。
親事業者の資本金が1,000万円超である必要があるため、本選択肢は不正解です。
下請法が適用される取引であるため、本選択肢が正解です。
下請事業者の資本金が1千万円以下であれば下請法の適用範囲におさまるため、本選択肢は不正解です。
下請法は注目度も高く、頻出論点です。
特に本問で問われている適用範囲は過去にも出題されことあるため学習しておきましょう。
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03
物品の製造修理委託と、情報成果物の作成、役務提供委託の2種類があります。本問のように前者の方が出題されることが多いですが、どちらもきちんと押さえておきましょう。
個人事業者に物品の製造委託をする場合は、親事業者の資本金が1000万円以上である必要があります。
資本金500万円の企業に物品の修理委託をする場合は、親事業者の資本金が1000万円以上である必要があります。
正解の選択肢となります。
資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする場合は、親事業者の資本金が3億円以上である必要があります。
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