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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 中小企業経営・中小企業政策 問29

問題

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下請取引の適正化を図るため、「下請代金支払遅延等防止法」は、下請取引のルールを定めている。中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者がこのルールを遵守しているかどうか調査を行い、違反事業者に対しては同法を遵守するよう指導している。
下請代金支払遅延等防止法に関して、下記の設問に答えよ。

この法律が適用される取引として、最も適切なものはどれか。
   1 .
資本金300万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
   2 .
資本金800万円の企業が、資本金500万円の企業に物品の修理委託をする。
   3 .
資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。
   4 .
資本金8千万円の企業が、資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問29 )
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この過去問の解説 (2件)

1

下請代金支払遅延等防止法の法律の適応範囲は以下の通りです。

物品の製造修理委託

親 資本金3億円超 →下請け事業者 資本金3億円以下(含、個人)

親 資本金1千万円超、3億円以下 →下請け 資本金1千万円以下(含、個人)

情報成果物の作成、役務提供委託

親 資本金5千万円超 →下請け 資本金5千万円以下(含、個人)

親 資本金1千万円超、5千万円以下 →下請け 資本金1千万円以下(含、個人)

1. 間違い

資本金300万円の親事業者ですので適応範囲ではありません。

2.間違い

資本金800万円の親事業者ですので適応範囲ではありません。

3.正しい

親 資本金1千万円超、3億円以下 →下請け 資本金1千万円以下(含、個人)に該当します。

4.間違い

下請けが資本金2千万円ですので、適応範囲ではありません。

よって、正解は3

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0

物品の製造修理委託と、情報成果物の作成、役務提供委託の2種類があります。本問のように前者の方が出題されることが多いですが、どちらもきちんと押さえておきましょう。

選択肢1. 資本金300万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。

個人事業者に物品の製造委託をする場合は、親事業者の資本金が1000万円以上である必要があります。

選択肢2. 資本金800万円の企業が、資本金500万円の企業に物品の修理委託をする。

資本金500万円の企業に物品の修理委託をする場合は、親事業者の資本金が1000万円以上である必要があります。

選択肢3. 資本金3千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造委託をする。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 資本金8千万円の企業が、資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする。

資本金2千万円の企業に物品の修理委託をする場合は、親事業者の資本金が3億円以上である必要があります。

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