中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
中小企業経営・中小企業政策 問31

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

商店街振興組合は、商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めた者のための組織であって、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものである。
商店街振興組合に関して、下記の設問に答えよ。

商店街振興組合の設立要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 1地区に2組合までしか設立できない。
  • 組合員としての資格を有する者の3分の1以上が組合員となること。
  • 組合員になろうとする4人以上の者が発起人となること。
  • 総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

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この過去問の解説 (3件)

01

商店街振興組合の設立要件についての出題です。

設立要件は以下の3要件があります。

① 地区の要件

② 組合員の要件

③  構成上の要件

選択肢1. 1地区に2組合までしか設立できない。

間違い

 ① 地区の要件として他の商店街振興組合と地区が重複してはいけません。

選択肢2. 組合員としての資格を有する者の3分の1以上が組合員となること。

間違い

 ③  構成上の要件として、組合員としての資格を有する者の3分の2以上が組合員となること、とされています。

選択肢3. 組合員になろうとする4人以上の者が発起人となること。

間違い

 7人以上の発起人が必要です。

選択肢4. 総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

正しい

 ③  構成上の要件の要件として、総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること、とされています。

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02

選択肢以外のポイントとしては、小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区であることが要件となります。

選択肢1. 1地区に2組合までしか設立できない。

1地区に1組合しか設立できません。

選択肢2. 組合員としての資格を有する者の3分の1以上が組合員となること。

3分の2以上が組合員となることが求められます。

選択肢3. 組合員になろうとする4人以上の者が発起人となること。

発起人は7人以上が必要になります。

なお、商店街振興組合のみが発起人7人以上となります。他の中小企業組合は4人以上です。

選択肢4. 総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

正解の選択肢となります。

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03

商店街振興組合の設立要件の中から本問に関係する一部を確認します。

 

第七条 商店街振興組合の地区は、他の商店街振興組合の地区と重複するものであつてはならない

 

第九条商店街振興組合は、組合員たる資格を有する者の三分の二以上が組合員となり、かつ、総組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であるものでなければ、設立することができない。

 

第三十四条 商店街振興組合を設立するにはその組合員になろうとする七人以上の者が、連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。

 

上記をふまえて各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 1地区に2組合までしか設立できない。

重複することが認められていないため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 組合員としての資格を有する者の3分の1以上が組合員となること。

3分の2以上が組合員となることが求められているため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 組合員になろうとする4人以上の者が発起人となること。

7人以上の者が発起人となることが要件のため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者であること。

本選択肢が正解です。

まとめ

商店街振興組合法も問われる頻度が高い論点です。

テキストや過去問を中心に設立要件などをおさえておきましょう。

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