中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
中小企業経営・中小企業政策 問32
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
商店街振興組合は、商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めた者のための組織であって、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものである。
商店街振興組合に関して、下記の設問に答えよ。
商店街振興組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
商店街振興組合に関して、下記の設問に答えよ。
商店街振興組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 株式会社への制度変更が認められる。
- 議決権は出資比例である。
- その名称中に、商店街振興組合という文字を用いなければならない。
- 中小企業等協同組合法に基づく組合制度である。
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この過去問の解説 (3件)
01
商店街振興組合についての出題です。
1.間違い
株式会社への制度変更は認められていません。
2.間違い
議決権は各組合員が1つの議決権を持ちます。
3.正しい
商店街振興組合という名称を使う必要があります。
4.間違い
商店街振興組合は商店街振興組合法に基づきます。
よって、正解は3
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02
基本的な内容が問われており、確実に正解したい問題です。
商店街振興組合は、株式会社への制度変更が認められていません。
議決権は出資比例ではなく、1人1票の議決権を保有します。
正解の選択肢となります。
根拠法は、商店街振興組合法です。
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03
本問に関係する条文などを確認します。
商店街振興組合は組織変更が認められておらず、商店街振興組合法に基づいています。
上記をふまえて各選択肢を解説します。
制度変更は認められていないため、本選択肢は不正解です。
議決権は一人一票であるため、本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
商店街振興組合法に基づいているため、本選択肢は不正解です。
商店街振興組合法も問われる頻度が高い論点です。
テキストや過去問を中心に設立要件などをおさえておきましょう。
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