中小企業診断士の過去問
令和2年度(2020年)
中小企業経営・中小企業政策 問33
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」である。
小規模企業共済制度に関して、下記の設問に答えよ。
この制度の加入対象に該当する者として、最も不適切なものはどれか。
小規模企業共済制度に関して、下記の設問に答えよ。
この制度の加入対象に該当する者として、最も不適切なものはどれか。
- 事業に従事する組合員数が10人の企業組合の役員
- 事業に従事する組合員数が10人の事業協同組合の役員
- 常時使用する従業員数が10人の製造業の個人事業主、共同経営者
- 常時使用する従業員数が10人の会社(製造業)の役員
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この過去問の解説 (3件)
01
小規模企業共済制度についての出題です。
制度に加入できる人は以下の人たちです。
・常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサー ビス業、商業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
・常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
・小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
1.正しい
2.間違い
事業協同組合は、中小企業等協同組合法に基づいて中小企業者が集まって結成する協同組合のことです。
3.正しい
4.正しい
よって、正解は2
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02
「最も不適切なもの」を選択させる問題となっています。
本問では、「経営者の退職金制度」ともいえる小規模企業共済制度が問われています。小規模企業共済制度そのものは試験対策上押さえていると思いますが、加入対象者となると対応が難しかったかも知れません。
【参考サイト】小規模企業共済(中小機構ホームページ)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
加入対象に該当します。
事業協同組合の役員は加入対象に該当しません。
加入対象に該当します。
加入対象に該当します。
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03
小規模企業共済制度の加入対象者について、本問の関係する内容を確認します。
・常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主、共同経営者・会社の役員
・事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員
上記をふまえて各選択肢を解説します。
適切な内容であるため、本選択肢は不正解です。
事業協同組合の役員は対象にはならないため、本選択肢が正解です。
適切な内容であるため、本選択肢は不正解です。
適切な内容であるため、本選択肢は不正解です。
本問は不適切な選択肢を選ぶ問題である点に注意してください。
事業協同組合とは、中小企業者が共同で事業を行うものである点から、不適切な選択肢であると判断しやすかったかと思われます。
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