問題
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中小企業者等には、法人税率の特例が設けられている。この制度の対象となる者や、措置の内容に関して、下記の設問に答えよ。
なお、ここでいう中小企業者等には、大法人との間に完全支配関係がある法人、完全支配関係にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、受託法人は含まない。
中小企業者等の法人税率の特例の内容として、最も適切なものはどれか。
なお、ここでいう中小企業者等には、大法人との間に完全支配関係がある法人、完全支配関係にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、受託法人は含まない。
中小企業者等の法人税率の特例の内容として、最も適切なものはどれか。
1 .
年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
2 .
年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。
3 .
年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
4 .
年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問36 )