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中小企業診断士の過去問 令和2年度(2020年) 中小企業経営・中小企業政策 問36

問題

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中小企業者等には、法人税率の特例が設けられている。この制度の対象となる者や、措置の内容に関して、下記の設問に答えよ。
なお、ここでいう中小企業者等には、大法人との間に完全支配関係がある法人、完全支配関係にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、相互会社、投資法人、特定目的会社、受託法人は含まない。

中小企業者等の法人税率の特例の内容として、最も適切なものはどれか。
   1 .
年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
   2 .
年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。
   3 .
年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
   4 .
年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和2年度(2020年) 問36 )
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この過去問の解説 (2件)

2

正解は1です。

中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減(本則)されます。
租税特別措置において、更に15%まで軽減されています。この適用期限は令和3年3月31日までとされていましたが、経済産業省の令和3年度税制改正により、租税特別措置の適用期限が令和4年度末まで延長されることとなりました。

設問では、「令和3年3月31日まで」とありますが、現在は「令和4年3月31日まで」に変更されていることに注意しましょう。

各選択肢の解説は次の通りです。

1→正解です。年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、特別措置として、15%に引き下げられています。

2→誤りです。本則として、中小法人において、年800万円超の所得金額は法人税率は23.2%、年800万円以下の所得金額の場合は19%に軽減されます。ただし、特例措置として、年800万円以下の所得金額の場合は15%に引き下げられています。

3→誤りです。年所得1,000万円以下ではなく、年所得800万円以下の場合に適用されます。

4→誤りです。正しくは、年所得800万円以下の場合軽減税率15%となります。

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年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。が正解の選択肢となります。

「年所得800万円以下」を知っていれば、2択に絞り込むことが出来ます。

選択肢1. 年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。

正解です。

選択肢2. 年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。

不適切です。

選択肢3. 年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。

不適切です。

選択肢4. 年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。

不適切です。

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