中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
企業経営理論 問11
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和3年度(2021年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
特許戦略に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 特許などの知的財産の権利化に当たっては、数多く出願し、権利化していけばよいのではなく、出願・登録のコストやその後の活用の可能性を踏まえ、選別して出願・権利化し、管理・維持していくことが必要である。
- 日本国内における2011年度から2018年度の特許権の利用状況を見ると、自社および他社によって利用されている特許権の割合は、およそ半数にとどまっている。
- 日本の特許法は、同一の発明について2つ以上の特許出願があったときに、先に発明をしたものに権利を付与する「先発明主義」を採用している。
- 発明を特許として出願すると、一定期間が経過した後に発明の内容が公開されてしまうので、あえて出願せずノウハウとして保持するという選択肢もある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
これは特許戦略に関する知識を問う問題です。
日本の特許法は「先願主義」(発明した内容を特許庁に対して、先に出願したモノにその権利を与えること)を採用しています。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
「特許戦略」に関する問題です。
〇 問題文の通りです。
〇 問題文の通りです。
× 日本の特許法が採用している「先願主義」は、同一の発明について2つ以上の特許出願があったときに、先に出願をしたものに権利を付与します。
〇 問題文の通りです。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正解は、「日本の特許法は、同一の発明について2つ以上の特許出願があったときに、先に発明をしたものに権利を付与する「先発明主義」を採用している。」です。
【基礎知識】
特許戦略にはまず、特許を取る戦略と取らない戦略があります。
取る戦略にはさらに、“攻め”と“守り”があります。攻めは特許を活かして、自社の弱みをカバーしたり、活動を広げていくこと、守りは自社の技術を守ることになります。
◇特許を取らない
特許を取得すると内容を公開する必要性があり、20年経過すると特許権も消滅することから、あえて特許を取らずにブラックボックス化させる戦略があります。
◇特許を取る
攻めの理由と守りの理由があります。
〇攻め
・クロスライセンス契約において優位性を確保する
・ライセンス供与による収入確保
・業界でのデファクトスタンダードの構築
〇守り
・自社のイノベーションに対する他社の模倣防止
・他社による関連技術の特許化の防止
・他社に対する特許侵害リスクの回避
正しい。記載の通りです。
正しい。知らないと正誤判断が難しいですが、記載の通りです。リンク先のP25をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2019/document/index/kekka.pdf
誤り。特許法では先願主義(先に出願した方が権利を持つ)を採用しています。
正しい。記載の通りです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
04
特許戦略に関する問題です。
最も「不適切」な選択肢を選ばせる設定になっていることに注意してください。
正しい内容であるため、不適切な選択肢となります。
正しい内容であるため、不適切な選択肢となります。
日本の特許法は、同一の発明について2つ以上の特許出願があったときに、先に出願をしたものに権利を付与する「先願主義」を採用しています。
最も不適切なものを選択するため、本選択肢が正解の選択肢となります。
正しい内容であるため、不適切な選択肢となります。
【補足】
本問では経営法務で出題されるような選択肢を含んでいますが、中小企業診断士の一次試験では複数の科目にまたがって出題される領域が複数あります。
たとえば、統計問題は経営情報システムで1~2問出題されるのが一般的ですが、過去には同一年度で運営管理でも出題されたことがあり、決して珍しいことではありません。
企業経営理論で経営法務の問題が出題されても、面食らって動揺しないようにしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問12)へ