中小企業診断士の過去問 令和3年度(2021年) 企業経営理論 問24
この過去問の解説 (3件)
「労働基準法」に関する問題です。
正解は4です。
1.× 労働基準法第109条において、〔記録の保存〕 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃 金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。」 と規定されています。
2.× 労働基準法第4条において、〔男女同一賃金の原則〕 「使用者は、労働者 が女性であることを理由として、賃金について、 男性と差別的取扱いをしてはならない。」 と規定されています。
3.× 労働基準法第121条〔両罰規定〕「この法律の違反行為をした者が,当該事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為した代理人,使用人その他の従業者である場合においては,事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 」と規定されています。
4.〇 問題文の通りです。
労働基準法の知識を問う問題です。
1 .使用者は、事業場ごとに労働者名簿と賃金台帳を調製しなければならず、5年以上保存しておかなければならない。
2 .労働基準法には、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取り扱いを禁止する規定はあります。
3 .労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主は処罰されます。
4 .労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければなりません。
したがって、正解は、4です。
正解は、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」です。
【基礎知識】
労働基準法の基本的な部分を問う内容です。広範囲の一部ですので、難しい感じもしますが、社労士の試験ではかなり基本的な論点が出ます。きっちりと論点を押さえれば解けますので、捨て問にせずに取り組んでいただきたいと思います。
誤り。労働者名簿、賃金台帳など、労働者に関する重要な書類は5年保管となっています。賃金の訴求期間が5年になりましたので、合わせて書類も5年保管になりました。
誤り。労働基準法では唯一、男女ということで差をつけてはいけないと定められているのが賃金です。その他の取り扱いについては男女雇用機会均等法に定められています。
誤り。労基法のほぼすべての条文に両罰規定が適用されます。両罰規定とは、基本的に行為をするのは従業員になり、従業員が誤った行為をした場合に従業員のみが罰せられるのではなく、事業主も責任があるという内容です。
正しい。記載の通りです。1条に定められている目的条文(法律の目的を示した条文)です。根拠は憲法25条の生存権になります。
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