中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
企業経営理論 問25

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和3年度(2021年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

変形労働時間制・フレックスタイム制に関わる労使協定の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における「労働者の過半数を代表する者」とは「当該事業場に、( 又は当該事業場の )労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」をいう。
「フレックスタイム制」とは「就業規則その他これに準ずるものにより、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる制度」をいう。
  • 使用者は、労働基準法第32条の2に規定される1箇月単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  • 使用者は、労働基準法第32条の3に規定されるフレックスタイム制を1箇月以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  • 使用者は、労働基準法第32条の4に規定される1年単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  • 使用者は、労働基準法第32条の5に規定される1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り。1箇月単位の変形労働時間制を実施するに当たっては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。または、就業規則等に定める方法もあります。

2.正しい。

3.誤り。1年単位の変形労働時間制を実施するに当たっては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

4.誤り。1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たっては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

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02

「変形労働時間制・フレックスタイム制」に関する問題です。

正解は2です。

1.× 1ヵ月単位の変形労働時間制の導入する場合は、原則として労使協定または就業規則に必要事項を定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

2.〇 問題文の通りです。

3.× 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定を締結し、一定の条件を満たした上で 所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

4.× 1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

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03

変形労働時間制・フレックスタイム制に関わる労使協定の届出に関する問題です。

 

本問の選択肢は、すべて「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない」という結論になっていますが、フレックスタイム制の期間の長短で正誤判断が可能です。

選択肢1. 使用者は、労働基準法第32条の2に規定される1箇月単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

1箇月単位の非定型的変形労働時間制を実施するため、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません

選択肢2. 使用者は、労働基準法第32条の3に規定されるフレックスタイム制を1箇月以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

正解の選択肢となります。

 

1箇月以内の清算期間にて実施するため、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。

選択肢3. 使用者は、労働基準法第32条の4に規定される1年単位の変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

1年単位の変形労働時間制を実施するため、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません

選択肢4. 使用者は、労働基準法第32条の5に規定される1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施するため、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません

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