中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
企業経営理論 問26
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和3年度(2021年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法における賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 賃金は、通貨で支払わなければならないが、労働組合がない企業について、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば、使用者は通勤定期券や自社製品等の現物を賃金の一部として支給することができる。
- 賃金は、通貨で支払わなければならないが、使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行の労働者本人の預金口座へ振り込む方法で支払うことができる。
- 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうが、就業規則に支給条件が明確に定められている結婚手当は賃金となることはない。
- 労働者が未成年者である場合には、未成年者は独立して賃金を請求することはできず、親権者又は後見人が、未成年者に代わってその賃金を受け取ることとなる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り。通勤定期券について現物支給する場合、労働協約の締結が必要となります。
2.正しい。
3.誤り。就業規則に支給条件が明確に定められている結婚手当は賃金となります。
4.誤り。未成年者であっても、独立した人格として、賃金を請求する権利があります。あくまでも労働者本人に支払わなければならず、親権者や後見人が代わって受け取ることはできません。
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02
「賃金」に関する問題です。
正解は2です。
1.× 労働基準法第24条において、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。
2.〇 問題文の通りです。
3.× 結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等は、原則として賃金とみなしませんが、 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは、この限りではなく、賃金とみなされます。
4.× 労働基準法59条において、「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」と定めています。
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03
労働基準法における賃金に関する問題です。
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば、使用者は通勤定期券や自社製品等の現物を賃金の一部として支給することはできません。
正解の選択肢となります。
就業規則に支給条件が明確に定められている場合、結婚手当は賃金となります。
労働者が未成年者である場合でも、未成年者は独立して賃金を請求することができます。
使用者は、原則として賃金を直接労働者本人に支払わなければなりません。
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