中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
企業経営理論 問27
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和3年度(2021年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 使用者は、産前産後の女性労働者が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間については、同法第81条の規定によって平均賃金の1,200日分の打切補償を支払うことで、解雇することができる。
- 使用者は、事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合において、労働者が、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合でも解雇することはできない。
- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも21日前にその予告をしなければならず、21日前に予告をしない場合には、21日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤り。産前産後休業期間とその後30日間は解雇することができません。平均賃金の1,200日分の打切補償を支払うことで解雇が認められるのは、業務上の傷病により療養している労働者が療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合です。
2.正しい。
3.誤り。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇が認められます。
4.誤り。使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
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02
「解雇」に関する問題です。
正解は2です。
1.× 労働基準法第65条の規定によって、産前産後の女性労働者が休業する期間及びその後30日間については、解雇はできません。
2.〇 問題文の通りです。
3.× 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、労働基準法第81条平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う、もしくは、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合に解雇することができます。
4.× 労働基準法第20条において、使用者は、労働者を解雇しようとする場合、
少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
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03
労働基準法についての知識を問う問題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
労働基準法第19条に以下の条文があります。
解雇することはそもそも認められないため、本選択肢は不正解です。
労働基準法第104条に以下の規定があります。
そのため本選択肢が正解です。
労働基準法第20条に以下の条文があります。
解雇できる可能性がある内容であるため、本選択肢は不正解です。
労働基準法第20条にこのように定められています。
そのため本選択肢は不正解です。
労働基準法についての知識を問う問題が出題されたことは少なくありません。
事前に網羅するのは難しいと思われますので、直前期に基本的な知識をおさえておくように対処しておきましょう。
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