中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
運営管理 問23
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和3年度(2021年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。
- 市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
- 都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできない。
- 立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
- 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
立地適正化計画は都市再生特別法が目標としている医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、公共交通によりこれらにアクセスできる都市を実現するために、市町村が作成する計画のことです。
居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定のエリアで人口密度を維持して生活サービスやコミュニティが維持できるように居住を誘導する区域のことです。
居住誘導区域に設定する際は、市町村の主要な中心部のみに限定して設定するのではなく、将来の人口の変動を見据えて歴史的経緯も踏まえて設定する必要があるため、本選択肢は不正解です。
市街化調整区域とは都道府県が定める都市計画区域の区分のことです。市街化を抑制する区域として設定されます。
本選択肢の内容は立地適正化計画においては、都市機能誘導区域に該当します。
そのため本選択肢は不正解です
都市計画上の区域区分を行なっていない区域を非線引き区域と呼称します。非線引き区域の中には用途地域の指定がある区域とない区域があるため、一部居住誘導区域を指定することができる区域があります。
また、立地適正化計画は都市計画区域を対象として作成することとされていますが、非線引き区域も立地適正化計画を作成することが望ましいと考えられていることもあり、非線引き区域でもその代替措置として立地適正化計画を活用できます。
そのため本選択肢は不正解です。
都市機能の向上、住宅及び都市機能の適正化を図るために居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を同時に設定することになっています。
そのため本選択肢が正解です。
そもそも立地適正化計画は都市計画区域を対象として作成します。
そのため本選択肢は不正解です。
都市計画法については詳細な論点が問われることもありますが、本問のような基本的な事項を問われる問題は、都市計画法の概要や基本的の区域区分を学習しておけば得点できます。
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02
1.誤り。居住誘導区域を設定する際には、将来の人口等の見通しを踏まえた適切な範囲を区域として設定するべきです。
2.誤り。都市機能誘導区域の説明です。市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、都道府県が指定する都市計画区域の区分で、市街化を抑制すべき区域です。
3.誤り。都市計画上の区域区分を行っていない市町村においても、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできます。
4.正しい。
5.誤り。立地適正化計画は、都道府県が指定した都市計画区域を対象として作成します。
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03
都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する問題です。
不適切です。
居住誘導区域とは、居住を誘導すべき区域であり将来の人口変動などを想定して設定される区域で、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましいものではありません。
不適切です。
市街化調整区域とは、市街化することを抑制する区域のことで、医療・福祉・商業などを誘導して市街化してはいけません。
不適切です。
都市計画上の区域区分を行っていない市町村でも、その代替措置として立地適正化計画を活用することができます。
適切です。
不適切です。
立地適正化計画は都市計画区域を対象に作成されます。
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