中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
運営管理 問31
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和3年度(2021年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
令和3年4月1日以降、消費税転嫁対策特別措置法( 平成25年10月1日施行 )の特例の適用がなくなった後の商品の価格表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。
- 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しなければならない。
- 商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。
- 新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
- 量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
・総額表示とは、消費者に対し、商品の販売やサービスを提供する事業者が値札やチラシなどに消費税額を含めた価格を表示することです。
1.誤り。消費税額を含めた価格が表示されていません。
2.誤り。消費税額を含めた価格が表示されていません。
3.正しい。
4.誤り。新聞折込チラシに掲載する商品の価格についても、総額表示の対象になります。
5.誤り。
量り売りで商品を販売する場合の単位当たりの価格を表示する値札についても、総額表示の対象になります。
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02
税抜価格表示では請求されるまで支払い額が正確にわからなかったり、同じ商品やサービスでも税抜価格表示と税込価格表示が混在していて価格の比較が困難な状況に以前はなっていました。
そのような状況を解消して消費者の利便性を高めるため、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額表示を行うことが義務付けられました。
総額表示が義務付けられているのは、消費者に対する値札、広告、カタログです。
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03
価格表示は総額で表示する必要があります。
不適切です。
消費税率を考慮した総額を記載する必要があります。
不適切です。
本体価格と消費税額の総額を記載する必要があります。
適切です。
不適切です。
新聞折込チラシでも総額を記載する必要があります。
不適切です。
量り売りでも総額を記載する必要があります。
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