問題
① 器具容器包装の輸入または販売業
② 飲食店等で食品を調理する営業者
③ 食品または添加物の輸入業
④ 食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者
HACCPとは、食品の安全性確保のための国際規格です。2021年6月より完全に義務化されております。対象者は以下のとおりです。
【対象者】食品の製造、加工、調理、販売、飲食店などの食品を扱うすべての事業者
選択肢について確認すると、
①器具容器包装の輸入または販売業は対象事業に該当しません。
②飲食店は対象事業です。
③輸入業のみの場合は対象事業に該当しません。
④包装は加工業務に包含されますので、対象事業です。
となります。
よって、選択肢2(①と③)が適切です。
HACCPとはHazard(危害)Analysis(分析)Critical(重要)Control(管理・制御)Point(点)の頭文字をとった言葉で、食品の安全を確保するための衛生管理手法のことです。問題に記載のとおり、2021年6月からは、原則すべての食品関連事業者に、HACCPに沿った衛生管理が義務化されました。
これまでの食品の検査は製品ができてからの抜き取りが主な検査方法であったため、それだけではすべての品質を担保できませんでした。HACCPでは、原材料の入荷から、最終製品出荷までの全製造工程を分析し、重点管理点を継続的に管理していくという考えですのですべてをカバーすることが可能です。一方で、食品の製造工程に関係のないものはHACCPの対象外としています。
それを踏まえて選択肢を見ていきます。
① の「器具容器包装の輸入または販売業」は食品の製造には直接関係ないため、対象外となります。
② の「飲食店等で食品を調理する営業者」は食品の製造に直接かかわっているため、当然HACCPの対象となります。
③の「食品または添加物の輸入業」につきましては、この輸入業者から業者が仕入れて食品を製造していきますので、この輸入業者自体はHACCPの対象外となります。
④の「食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者」は食品の製品製造の最終仕上げ=最終工程になりますので、HACCPの対象です。
問題は対象外の項目を聞いていますので、回答は①と③の2になります。