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中小企業診断士の過去問 令和3年度(2021年) 運営管理 問40

問題

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食品衛生法等の一部を改正する法律( 平成30年法律第46号 )により令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組むことになり、小規模な営業者であってもHACCPを取り入れた衛生管理が求められている。一方で、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない営業者が存在する。以下の①~④のうち、そのような営業者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

①  器具容器包装の輸入または販売業
②  飲食店等で食品を調理する営業者
③  食品または添加物の輸入業
④  食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者
   1 .
①と②
   2 .
①と③
   3 .
②と③
   4 .
②と④
   5 .
③と④
( 中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和3年度(2021年) 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

7

HACCPとは、食品の安全性確保のための国際規格です。2021年6月より完全に義務化されております。対象者は以下のとおりです。

【対象者】食品の製造、加工、調理、販売、飲食店などの食品を扱うすべての事業者

選択肢について確認すると、

①器具容器包装の輸入または販売業は対象事業に該当しません。

②飲食店は対象事業です。

③輸入業のみの場合は対象事業に該当しません。

④包装は加工業務に包含されますので、対象事業です。

となります。

よって、選択肢2(①と③)が適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

HACCPとはHazard(危害)Analysis(分析)Critical(重要)Control(管理・制御)Point(点)の頭文字をとった言葉で、食品の安全を確保するための衛生管理手法のことです。問題に記載のとおり、2021年6月からは、原則すべての食品関連事業者に、HACCPに沿った衛生管理が義務化されました。

これまでの食品の検査は製品ができてからの抜き取りが主な検査方法であったため、それだけではすべての品質を担保できませんでした。HACCPでは、原材料の入荷から、最終製品出荷までの全製造工程を分析し、重点管理点を継続的に管理していくという考えですのですべてをカバーすることが可能です。一方で、食品の製造工程に関係のないものはHACCPの対象外としています。

それを踏まえて選択肢を見ていきます。

① の「器具容器包装の輸入または販売業」は食品の製造には直接関係ないため、対象外となります。

② の「飲食店等で食品を調理する営業者」は食品の製造に直接かかわっているため、当然HACCPの対象となります。

③の「食品または添加物の輸入業」につきましては、この輸入業者から業者が仕入れて食品を製造していきますので、この輸入業者自体はHACCPの対象外となります。

④の「食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者」は食品の製品製造の最終仕上げ=最終工程になりますので、HACCPの対象です。

問題は対象外の項目を聞いていますので、回答は①と③の2になります。

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