中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問7(1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問7(1) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、X株式会社( 以下「X社」という。 )の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、甲氏は、現在、77歳であり、配偶者( α )と2人の子( β と γ )がいる。また、X社は、公開会社ではなく、かつ、大会社ではない。

甲 氏  「私も、77歳なので、最近、X社の事業承継はどうしたらよいかを考えています。現在、X社の株式は、私が80%、10年前に70歳でX社を退職した乙氏が20%持っていますαとγは、X社の仕事をしていないので、私が死んだ後は、私の持っているX社の株式はすべてβに相続させたいと考えています。βに相続させるに当たって、注意点はありますか。」
あなた  「甲さんは、X社の株式の他にも、自宅や預貯金の財産をお持ちですので、遺言書を作って、これらの分配方法を定めておくことがよいと思いますが、遺言では、相続人の遺留分に注意する必要があります。」
甲 氏  「分かりました。私の財産は、ほとんどがX社の株式なので、遺留分のことを考えるαとγにもX社の株式を相続させることになるかもしれません。この場合でも、αとγがX社の経営に口を挟むことなく、βが自分の考えに従ってX社を経営してほしいと思っています。何か方法はありますか。」
あなた  「αさんとγさんにもX社の株式を相続させることとする場合には、議決権制限株式を発行し、βさんには普通株式、αさんとγさんには議決権制限株式を相続させるという方法を検討しておくことが考えられます。法律上、( A )。」
甲 氏  「乙氏は最近病気がちのようで、相続が発生するかもしれません。正直、乙氏の相続人の丙氏とはそりが合わないので、丙氏にはX社の株主にはなってもらいたくありません。何か方法はありますか。」
あなた  「相続人に対する売渡請求に関する定款変更を行い、乙氏が死亡した場合には、X社から乙氏の相続人に対し、株式の売渡請求を行うことができるようしておくことが考えられます。( B )。」

会話の中の下線部の「遺留分」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から3か月間行使しないときは、時効によって消滅する。
  • 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる。
  • 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく遺留分に関する民法の特例である除外合意、固定合意は、遺留分を有する先代経営者( 旧代表者 )の推定相続人の過半数が合意の当事者であれば、その効力を生じる。
  • 配偶者αの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1、子γの遺留分の額は4分の1である。

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この過去問の解説 (3件)

01

基本的に遺産は遺言等で相続をすることができますが、一定の相続人に全く相続されないと、生活自体を脅かす可能性があります。遺留分とは、法定相続人に認められた、一定額を補償する相続分のことです。

選択肢1は遺留分の時効に関する内容です。遺留分を把握してから1年もしくは相続が発生してから10年が時効になります。

よって1は誤りです。

選択肢2は遺留分の放棄についてです。放棄は相続開始前後で行うことが可能です。ただ、相続開始前における遺留分を放棄する場合は、被相続人に強引に迫られ、放棄させられるケースもあることから、家庭裁判所の許可が必要です。

よって2は正解です。

選択肢3は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における除外合意、固定合意の内容です。選択肢2の通り、法定相続人には遺留分があります。元々この法律は後継者不在の状況を改善するために作られたもので、できるだけ承継をしやすい環境を作ることが目的となります。会社の株式や会社の資産で個人(被相続人)のものが組み入れられている場合では、時間とともに金額が変わったりするため、円滑な承継が難しくなります。よって、それへの解決策として、遺留分に関する民法の以下の特例を認めています。

・固定合意:財産価額を合意時の価格で固定させる。これにより、価格が上がっても遺留分の主張を受けることがなくなる。

・除外合意:そもそも株式や事業用資産の遺留分から除外する合意です。

これらの合意は、経済産業大臣の確認の上、家庭裁判所の許可を受けることで有効となります。なお、経済産業大臣の確認を受けるには当該合意から1カ月以内の申請が必要で、さらに家庭裁判所の許可には当該確認から1カ月以内の申し立てが必要です。

よって3は誤りです。

選択肢4は法定相続の割合の問題です。相続人が配偶者と子供の場合、遺留分は1/2となります。遺留分のうち、配偶者に1/2、子供に1/2となり、子供は2人いますので、さらに半分、つまり、1/2×1/2×1/2=1/8となります。

よって4は誤りです。

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02

選択肢1は不適切です。遺留分は、相続が開始された、または贈与や遺贈について知った時点から1年間で時効です。

選択肢2は適切です。相続開始前における遺留分を放棄する際は、家庭裁判所の許可が必要です。

選択肢3は不適切です。固定合意・除外合意の効力を生じさせるためには、相続人間で固定合意・除外合意の具体的な内容を定めた合意書面を作成するだけでは足りず、経済産業大臣の確認を受けた上で、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

選択肢4は不適切です。子ýの遺留分は法定相続分(4分の1)の2分の1となるため、8分の1となります。

参考になった数12

03

遺留分に関する記述です。

 

経営法務特有の会話形式による出題です。会話形式の問題は、読むだけでそれなりの時間を使いますが、遺留分は頻出論点であるため取りこぼしはできません。

選択肢1. 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から3か月間行使しないときは、時効によって消滅する。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

 

内容を正しく覚えていなかったとしても、3か月は短すぎるのではないか?という素朴な疑問を持つことができれば十分です。

選択肢2. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じる。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく遺留分に関する民法の特例である除外合意、固定合意は、遺留分を有する先代経営者( 旧代表者 )の推定相続人の過半数が合意の当事者であれば、その効力を生じる。

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく遺留分に関する民法の特例である除外合意、固定合意は、遺留分を有する先代経営者( 旧代表者 )の推定相続人の全員が合意の当事者であれば、その効力を生じます。

選択肢4. 配偶者αの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1、子γの遺留分の額は4分の1である。

配偶者αの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の4分の1、子γの遺留分の額は8分の1です。

 

本選択肢は、一見すると計算が必要ではないかと感じるかもしれませんが、「遺留分の額」としている時点で2分の1ではないことは明白です。したがって、計算する必要はありません。

まとめ

【補足】

会話形式の問題については、それなりの時間を消費せざるを得ないことが分かっているため、まず選択肢から読み、選択肢の記述だけで正誤判断ができるものは、その時点で選択肢を絞り込むようにすることで時間を節約することができます。

 

本問の場合は、消去法になりますが、選択肢の読み取りだけで正答することが可能です。

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