中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問7(2)
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問7(2) (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、X株式会社( 以下「X社」という。 )の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、甲氏は、現在、77歳であり、配偶者( α )と2人の子( β と γ )がいる。また、X社は、公開会社ではなく、かつ、大会社ではない。
甲 氏 「私も、77歳なので、最近、X社の事業承継はどうしたらよいかを考えています。現在、X社の株式は、私が80%、10年前に70歳でX社を退職した乙氏が20%持っていますαとγは、X社の仕事をしていないので、私が死んだ後は、私の持っているX社の株式はすべてβに相続させたいと考えています。βに相続させるに当たって、注意点はありますか。」
あなた 「甲さんは、X社の株式の他にも、自宅や預貯金の財産をお持ちですので、遺言書を作って、これらの分配方法を定めておくことがよいと思いますが、遺言では、相続人の遺留分に注意する必要があります。」
甲 氏 「分かりました。私の財産は、ほとんどがX社の株式なので、遺留分のことを考えるαとγにもX社の株式を相続させることになるかもしれません。この場合でも、αとγがX社の経営に口を挟むことなく、βが自分の考えに従ってX社を経営してほしいと思っています。何か方法はありますか。」
あなた 「αさんとγさんにもX社の株式を相続させることとする場合には、議決権制限株式を発行し、βさんには普通株式、αさんとγさんには議決権制限株式を相続させるという方法を検討しておくことが考えられます。法律上、( A )。」
甲 氏 「乙氏は最近病気がちのようで、相続が発生するかもしれません。正直、乙氏の相続人の丙氏とはそりが合わないので、丙氏にはX社の株主にはなってもらいたくありません。何か方法はありますか。」
あなた 「相続人に対する売渡請求に関する定款変更を行い、乙氏が死亡した場合には、X社から乙氏の相続人に対し、株式の売渡請求を行うことができるようしておくことが考えられます。( B )。」
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
なお、甲氏は、現在、77歳であり、配偶者( α )と2人の子( β と γ )がいる。また、X社は、公開会社ではなく、かつ、大会社ではない。
甲 氏 「私も、77歳なので、最近、X社の事業承継はどうしたらよいかを考えています。現在、X社の株式は、私が80%、10年前に70歳でX社を退職した乙氏が20%持っていますαとγは、X社の仕事をしていないので、私が死んだ後は、私の持っているX社の株式はすべてβに相続させたいと考えています。βに相続させるに当たって、注意点はありますか。」
あなた 「甲さんは、X社の株式の他にも、自宅や預貯金の財産をお持ちですので、遺言書を作って、これらの分配方法を定めておくことがよいと思いますが、遺言では、相続人の遺留分に注意する必要があります。」
甲 氏 「分かりました。私の財産は、ほとんどがX社の株式なので、遺留分のことを考えるαとγにもX社の株式を相続させることになるかもしれません。この場合でも、αとγがX社の経営に口を挟むことなく、βが自分の考えに従ってX社を経営してほしいと思っています。何か方法はありますか。」
あなた 「αさんとγさんにもX社の株式を相続させることとする場合には、議決権制限株式を発行し、βさんには普通株式、αさんとγさんには議決権制限株式を相続させるという方法を検討しておくことが考えられます。法律上、( A )。」
甲 氏 「乙氏は最近病気がちのようで、相続が発生するかもしれません。正直、乙氏の相続人の丙氏とはそりが合わないので、丙氏にはX社の株主にはなってもらいたくありません。何か方法はありますか。」
あなた 「相続人に対する売渡請求に関する定款変更を行い、乙氏が死亡した場合には、X社から乙氏の相続人に対し、株式の売渡請求を行うことができるようしておくことが考えられます。( B )。」
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行限度の定めはありません B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
- A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行済株式総数の2分の1までしか発行できませんので、注意が必要です B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から2年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
- A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行済株式総数の2分の1までしか発行できませんので、注意が必要です B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から6か月以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
- A:この議決権制限株式は、公開会社ではない会社では、発行済株式総数の5分の1までしか発行できませんので、注意が必要です B:この相続人に対する売渡請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行使しなければなりませんので、注意が必要です
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この過去問の解説 (3件)
01
議決権制限株式とは、株主総会で議決権を行使できる事項に制限がある株式のことです。非公開会社については発行できる株式数に制限はありません。
売渡請求について、行使期間は相続があったことを知った日から1年以内となります。
以上より、選択肢1が適切です。
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02
議決権制限株式と売渡請求についての問題ととらえることができます。
議決権制限株式とは、株主総会で議決権を行使できる事項に制限がある株式のことです。
相続により経営権を委譲したいけれども遺留分(法定相続人の保護のために必ず守られる相続分)があるため、経営を引き継ぎたい特定の相続人に全株式を相続できない場合などに使われます。非公開会社については発行できる株式数に制限はありません(公開会社では、議決権制限株式の数が、発行済み株式の総数の2分の1に超えるに至ったときは、2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない制約がある)。
売渡請求も相続の際に、経営権を持つことが好ましくない相続人に株式が渡った時に、同意がなくても売渡を請求でき、株式を取得できる制度です。
ただし、条件があり、譲渡制限株式であること(この問いでは非公開会社となっているので〇)、定款に定められていること等の条件があります。また、行使期間は相続があったことを知った日から1年以内となります。
以上より、選択肢1が適切です。
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03
議決権制限株式(空欄A)と株式売渡請求(空欄B)に関する問題です。
空欄Aの知識があれば、15秒で正答できるボーナス問題です。
正解の選択肢となります。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
【補足】
選択肢の記述のとおり、公開会社ではない会社においては議決権制限株式の発行限度の定めはありませんので、1株のみ発行しておいて子息に相続させても効果を発揮します。
※公開会社ではない会社=譲渡制限株式発行会社であり、譲渡制限株式を1株でも発行していれば譲渡制限株式発行会社となるためです。
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