中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
特許法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 2以上の発明は、いかなる場合も1つの願書で特許出願をすることはできない。
- 願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書をすべて必ず添付しなければならない。
- 特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である。
- 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要はない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
特許法の出願に関する手続きの問題です。
特許法の審査は必要書類の添付などの方式の問題がないかを確認する方式審査を行い、出願審査請求を経て、特許として適格かどうかの実体審査に入っていきます。今回は方式審査の中で見られる、出願資料の関係の問題になります。
まず、特許出願には5つの書類が必要になります。
⦁ 願書:発明者や特許出願人の住所氏名などを記載して、発明者や特許出願人を特定するものです。よって関連する発明であれば一つの願書で複数の出願を行うことができます。(よって1は誤り)
⦁ 特許請求の範囲:特許出願書類の中で最も重要なものです。特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項の全てを、明確かつ簡潔に記載しなければなりません。これが特許を受ける範囲になります(よって4は誤り)。
⦁ 明細書:発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、の各事項を記載します。発明の詳細な説明は、明確かつ十分に記載しなければなりません。
⦁ 要約書:明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要などを記載した書類です。
⦁ 図面:発明の内容の理解に役立つものを添付します。ただし、発明の内容によって必要でない場合は添付しません(よって2は誤り)。
以上より、正解は3となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
選択肢1は不適切です。出願の単一性(特許法第37条)が認められるものについては、1つの願書でまとめて出願することが可能です。
選択肢2は不適切です。特許出願の際は、願書、明細書、特許請求の範囲及び要約書の提出は必要ですが、必要な図面の提出は任意です。
選択肢3は適切です。特許請求の範囲とは、特許を受けようとする発明を特定する書類のことで、この記載に基づいて特許発明の技術的範囲(権利範囲)が定められます。そのため、設問の内容について記載が必要です。
選択肢4は不適切です。請求項には発明特定事項(特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項)をすべて記載する必要があります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
特許法の規定に関する問題です。
2以上の発明については、1つの願書で特許出願をすることができます。
2つ以上の発明が1つの発明に関連する内容であると判断される場合、1つの願書で特許出願をすることができます(発明の単一性)。
本選択肢では、「いかなる場合も~することはできない」という100%否定表現が用いられていますが、一般的に誤りの選択肢である可能性が高いです。
本選択肢に関する知識がなかったとしても、ここまで断言できるのか?と違和感を感じることができれば十分です。
願書には、明細書、特許請求の範囲及び要約書をすべて必ず添付しなければなりませんが、図面の添付は任意です。
正解の選択肢となります。
特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問11)へ