中小企業診断士の過去問 令和3年度(2021年) 経営法務 問10
この過去問の解説 (2件)
特許法の出願に関する手続きの問題です。
特許法の審査は必要書類の添付などの方式の問題がないかを確認する方式審査を行い、出願審査請求を経て、特許として適格かどうかの実体審査に入っていきます。今回は方式審査の中で見られる、出願資料の関係の問題になります。
まず、特許出願には5つの書類が必要になります。
⦁ 願書:発明者や特許出願人の住所氏名などを記載して、発明者や特許出願人を特定するものです。よって関連する発明であれば一つの願書で複数の出願を行うことができます。(よって1は誤り)
⦁ 特許請求の範囲:特許出願書類の中で最も重要なものです。特許を受けようとする発明を特定するために必要な事項の全てを、明確かつ簡潔に記載しなければなりません。これが特許を受ける範囲になります(よって4は誤り)。
⦁ 明細書:発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明、の各事項を記載します。発明の詳細な説明は、明確かつ十分に記載しなければなりません。
⦁ 要約書:明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要などを記載した書類です。
⦁ 図面:発明の内容の理解に役立つものを添付します。ただし、発明の内容によって必要でない場合は添付しません(よって2は誤り)。
以上より、正解は3となります。
選択肢1は不適切です。出願の単一性(特許法第37条)が認められるものについては、1つの願書でまとめて出願することが可能です。
選択肢2は不適切です。特許出願の際は、願書、明細書、特許請求の範囲及び要約書の提出は必要ですが、必要な図面の提出は任意です。
選択肢3は適切です。特許請求の範囲とは、特許を受けようとする発明を特定する書類のことで、この記載に基づいて特許発明の技術的範囲(権利範囲)が定められます。そのため、設問の内容について記載が必要です。
選択肢4は不適切です。請求項には発明特定事項(特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項)をすべて記載する必要があります。
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