中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問11

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
  • 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。
  • 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。
  • 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。

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この過去問の解説 (3件)

01

選択肢1は不適切です。特許発明等の内容については、特許公報等に掲載されるため、原則として侵害した側に過失があったものと推定されます。

選択肢2は不適切です。物の発明の場合、その物による生産物の輸入は実施行為の対象外です。

選択肢3は不適切です。その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為に該当します。

選択肢4は適切です。設問のとおり特許権者保護の考えに基づき、その発明を使用したものとみなされます。

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02

まず、特許権とは何かですが、特許発明を「業として」独占的に「実施」できるようになることです。実施とは、以下の3つの行為を言います。

・物の発明:その物の生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)

・方法の発明:その方法の使用

・物を生産する方法の発明:その方法の使用、その方法により生産した物の使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む)

(よって2,3は誤り)

特許権を取得したものは、他人に利用許諾を行う権利もあります。大きく2つの権利があります。

専用実施権:特許権者と合意する範囲で特許を業として利用することの権利を得ます。この場合、特許権者ですら、合意範囲では特許を利用することができません。

通常実施権:合意範囲で実施する権利を持ちます。ただ、特許権者もその範囲で利用することができます。

特許権は出願されると公開されるため(出願公開制度)、特許侵害が起こると、専用実施権の侵害は過失認定されることになります。

(よって1は誤り)

特許権等が侵害された場合には、原則侵害者に過失があったものと推定されます。発明の内容は、特許公報、特許登録原簿等によって公示されているためです。したがって、技術を使う側に侵害していないかを事前に確認する責任が出てきます。このような意味で、特許権や商標権等は、絶対的独占権と呼ばれています。

(よって4は正解)

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03

特許権等の侵害や発明の実施に関する問題です。

選択肢1. 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。

他人の専用実施権を侵害した場合、その侵害の行為について過失があったものと推定されます

選択肢2. 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。

物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為には該当しません

 

機械そのものの生産、使用、輸出入、譲渡等の行為は、発明の実施行為に該当します。

選択肢3. 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。

物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為に該当します

選択肢4. 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。

正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

本問では、「物を生産する機械の発明」と物を生産する方法の発明」の違いが問われていますが、過去問題でも類似の出題があります。しっかり復習しておいてください。

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