中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問12
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の会話は、地方都市であるA市の経済団体の理事であるX氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、実在する特産品を考慮する必要はない。
X 氏 「私が住むA市内のA漁港で水揚げされるマグロは、身がぷりぷりしていて、脂ものっていてとてもおいしいです。地元の旅館や飲食店でお客さんに大好評で、地元のスーパーでもこの刺身のコーナーが設けられているほどです。ここ10年くらいは隣接他県でも知られており、わざわざ隣の県から買いに来る人もいます。
しかしそれでも地方都市なものですから、全国的に知られているということはなく、リサーチして遠隔地の消費者に聞いてみたのですが、このマグロを知らないという回答がほとんどでした。地域活性化のためにも、『Aまぐろ』というブランドで全国的に知らしめて売り出したいです。地域ブランドを商標登録する方法があると聞いたのですが、詳しく教えていただけませんか。」
あなた 「地域団体商標のことですね。登録が認められるには要件がいろいろとあるようですが。」
X 氏 「『名産』の文字を付して、『A名産まぐろ』という文字からなる地域団体商標は登録可能ですか。」
あなた 「①。」
・・・ 中略 ・・・
X 氏 「実は、A市には、マグロの他にもわかめ、魚の缶詰、漬物など特産物がたくさんあり、今後、様々な商品に『A』の名前を付けて売り出していくつもりです。まだ、どのような商品に付するか未定です。『A』の文字からなる商標を地域団体商標として登録することは可能ですか。」
あなた 「②。」
・・・ 中略 ・・・
あなた 「近いうちに地元の弁理士さんをご紹介しますよ。」
X 氏 「私が住むA市内のA漁港で水揚げされるマグロは、身がぷりぷりしていて、脂ものっていてとてもおいしいです。地元の旅館や飲食店でお客さんに大好評で、地元のスーパーでもこの刺身のコーナーが設けられているほどです。ここ10年くらいは隣接他県でも知られており、わざわざ隣の県から買いに来る人もいます。
しかしそれでも地方都市なものですから、全国的に知られているということはなく、リサーチして遠隔地の消費者に聞いてみたのですが、このマグロを知らないという回答がほとんどでした。地域活性化のためにも、『Aまぐろ』というブランドで全国的に知らしめて売り出したいです。地域ブランドを商標登録する方法があると聞いたのですが、詳しく教えていただけませんか。」
あなた 「地域団体商標のことですね。登録が認められるには要件がいろいろとあるようですが。」
X 氏 「『名産』の文字を付して、『A名産まぐろ』という文字からなる地域団体商標は登録可能ですか。」
あなた 「①。」
・・・ 中略 ・・・
X 氏 「実は、A市には、マグロの他にもわかめ、魚の缶詰、漬物など特産物がたくさんあり、今後、様々な商品に『A』の名前を付けて売り出していくつもりです。まだ、どのような商品に付するか未定です。『A』の文字からなる商標を地域団体商標として登録することは可能ですか。」
あなた 「②。」
・・・ 中略 ・・・
あなた 「近いうちに地元の弁理士さんをご紹介しますよ。」
- ①:いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です ②:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
- ①:いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です ②:はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます
- ①:はい、制度的には登録可能です ②:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
- ①:はい、制度的には登録可能です ②:はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます
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この過去問の解説 (3件)
01
空欄①について、地域団体商標とは、地域名+商品名で構成される商標です。地域団体商標においては、「名産」と付けることは可能です。
空欄②について、地域団体商標は上記の通り地域名+商品名で構成される必要があり、地域名のみでの登録は出来ません。
よって、選択肢③( ①:はい、制度的には登録可能です ②:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません)が適切です。
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02
地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。その地域との密接な関連性を有する商品(サービス)に使用して一定の地理的範囲で周知となっている場合には、地域団体商標として商標登録を受けることができます。
当商標登録にあたってのポイントは以下の通りです。
・商標が文字のみであること
・商標の構成文字が図案化されていないこと
・「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること(よって②は登録不可)
※地域は海、川等も可、名産、本場など慣用的に用いられているものも組み合わせ可(よって①は登録可)
・商標全体が普通名称でないこと ex.いよかんなど
以上より、選択肢3が適切です。
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03
地域団体商標に関する問題です。
地域団体商標として登録されるためには、「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせであることが必要です。
ここから、空欄②を2択に絞り込むことができます。
空欄①については、『名産』の文字を付して『A名産まぐろ』という文字からなる地域団体商標は登録可能かどうかの知識がなければ正答することはできません。
不適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
正解の選択肢となります。
不適切な選択肢です。
【補足】
地域団体商標制度について理解を深めたい方は、以下の特許庁ホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html
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