中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
経営法務 問13

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、問題に答えよ。

株式会社甲( 以下「甲社」という。 )は、商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売している。
ところが、甲社は昨日、株式会社乙( 以下「乙社」という。 )から、次の趣旨の警告書を受け取った。

[ 貴社の製造販売する洋菓子Aの商標「〇〇〇」は、弊社が指定商品「洋菓子」について商標登録を受けた商標と類似である。直ちに商標「〇〇〇」を付した洋菓子の製造販売を中止するように。 ]

この警告書を受けて甲社から、中小企業診断士のあなたは相談を受けた。あなたは、甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張できる可能性があると考え、この旨を甲社に告げた。
先使用権に関する以下のあなたの説明の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

あなた  日本国内において不正競争の目的でなく、(   )、御社は継続して洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。この権利は先使用権と呼ばれ、商標法に規定されています。
  • 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
  • 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも
  • 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは
  • 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は先使用権の要件の問題になります。

先使用権とは、ある他人の登録商標について、その商標を出願する前から、自己がこれと同一又は類似の商標を使っており、かつそれが周知(自己の業務にかかる商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること)になっている場合に、引き続き自己の商標を使うことが認められる権利をいいます。しかし、認められることが難しい。当然なんでも認めてしまうと、商標権等の意味がなくなるからです。先使用権の成立要件は以下の通りです。

・他人の商標登録出願前からその商標を使用していたこと(よって1は誤り)

・不正競争の目的ではない使用であること

・その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして需要者の間に広く認識されていること(よって2,4は誤り)

・継続してその商品・サービスについてその商標の使用をしていること

です。

よって3が正解です。

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02

商標の先使用権に関する問題です。先使用権が認められる要件は、以下のすべてを充たす必要があります。

・商標登録前から国内で当該商標を使用していたこと

・不正競争の目的がないこと

・自分が当該商標を使用していることが広く知られていること(周知性)

・商標を継続して使用していること

選択肢1は「商標登録出願後であっても」という記載が上記の要件を満たしておらず、不適切です。

選択肢2は「商標登録出願後であっても」及び「需要者の間に広く認識されていないときでも」という記載が上記の要件を満たしておらず、不適切です。

選択肢3は適切です。

選択肢4は「需要者の間に広く認識されていないときでも」という記載が上記の要件を満たしておらず、不適切です。

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03

商標法に規定されている先使用権に関する問題です。

 

商標法32条には、先使用権について以下のように定められています。

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する」

 

本問の選択肢に関係のある箇所を、青色太文字で強調しています。

なお、「不正競争の目的ではなく」は与件文で示されていますが、商標法32条のポイントであるため青色太文字で強調しています。

選択肢1. 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは

冒頭の商標法32条から、「乙社の商標登録出願後であっても」が不適切となります。

選択肢2. 乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも

冒頭の商標法32条から、「乙社の商標登録出願後であっても」「需要者の間に広く認識されていないときでも」が不適切となります。

選択肢3. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されているときは

正解の選択肢となります。

選択肢4. 乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていないときでも

冒頭の商標法32条から、「需要者の間に広く認識されていないときでも」が不適切となります。

まとめ

【補足】

解説のために商標法32条を引用していますが、先に商標を使用していることや周知性のことを学習していれば、正答に辿りつくことは難しくない内容であると考えられます。

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