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中小企業診断士の過去問 令和3年度(2021年) 経営法務 問18(1)

問題

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以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、「民法の一部を改正する法律」( 平成29年法律第44号 )により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。

甲 氏  「弊社の製造するタオルにつき、卸売業者であるY社との間で売買契約を締結しようと考えているのですが、Y社の資力に不安があり、何かあったときに売掛金を回収できるようにしておきたいです。とりあえずY社の代表取締役の乙氏に連帯保証人となってもらうことを考えていますが、他に何か良い手段はありますか。」
あなた  「例えば、Y社の第三者に対する複数の債権に対し、まとめて担保を設定する集合債権譲渡担保というものがあります。これは、担保目的で集合債権譲渡契約を締結するものです。そして、( A )。」
甲 氏  「そういった制度があるのですね。Y社の第三者に対する売掛金債権を対象とした場合、預金債権のように譲渡が禁止されている売掛金債権であっても、何かあったときに、当該第三者に対する請求ができるのでしょうか。」
あなた  「譲渡が禁止されている売掛金債権については、当該第三者が債務を履行しない場合において、御社が当該第三者に対し、相当の期間を定めてY社への履行の催告をし、その期間内に履行がないとき等は除き、( B )。」
甲 氏  「なるほど。他には何か良い手段はありますか。Y社と何らかの合意をしない限り、担保は成立しないのでしょうか。」
あなた  「Y社と合意をしなかったとしても、御社がY社にタオルを引き渡し、所有権も移転した場合において、当該タオルに先取特権という権利が成立し、当該タオルを競売することができます。」
甲 氏  「当該タオルがY社から小売業者に売られてしまった場合には、どうしようもないのでしょうか。」
あなた  「( C )。なお、( D )。」
甲 氏  「ありがとうございます。どうすべきか難しいですね。」
あなた  「私の知り合いの弁護士を紹介しますので、一度相談してみてはいかがでしょうか。」
甲 氏  「ぜひよろしくお願いします。」

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
   1 .
A:債権譲渡登記をし、債務者に登記事項証明書を交付して通知をして初めて、第三者対抗要件を具備することができます  B:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知っていた場合には、請求できません
   2 .
A:債権譲渡登記をし、債務者に登記事項証明書を交付して通知をして初めて、第三者対抗要件を具備することができますB:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、請求できません
   3 .
A:債権譲渡登記をすることで、第三者対抗要件を具備することができますB:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、請求できません
   4 .
A:債権譲渡登記をすることで、第三者対抗要件を具備することができますB:御社が、その禁止に係る特約が締結されたことを知り、又は過失によって知らなかった場合には、請求できません
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和3年度(2021年) 問18(1) )
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この過去問の解説 (2件)

7

当設問はデフォルトリスクのある販売先へのリスクを回避した回収スキームを法的な観点でアドバイスしているシーンです。当然事前の与信調査・管理が重要なことはもちろんですが、IFケースとして回収リスクが出た場合に備えた対応策の議論です。

集合債権譲渡担保の手法が出てきております。

これは、Y社が第三者に対して持つ債権を担保とする手法です。集合債権とは具体的な債権ではなく、ある範囲を設定することで定義するものです。反対は個別債権となり、単純に例示しますと、個別債権はY社がZ社に持つ、〇月◎日売上の債権となりますが、集合債権はY社がZ社に持つ債権と定義することになります。これにより、将来の債権までをも含むことができます。

この権利の対抗要件(第三者に主張できる法的な要件)を取得する方法は2つあります。

・債権が担保になっている旨の内容証明を債務がある第三者に通知する

 →取引先(Y社)にとっては取引先に知られてしまうのでかなり抵抗があります

・債権譲渡登記を行う(取引先への通知は不要)

 →これであれば、上記のデメリットは解消されます(よって登記してさらに通知するとしている1,2は誤り)。

次にBでは譲渡制限特約のついている債権の取り扱いが議論されています。これまでは当特約のついている債権の譲渡はできませんでしたが、民法の改正において有効にできるようになりました。

 ただ、これでは債務者にとっては、勝手に債権者が変わってしまい、不利益を被る可能性があります。よって、債務者に対しては、悪意のある、重過失のある債権者への弁済を拒むことができる、債務消滅することで対抗できるといった保護がなされます。

ここで悪意とは事情を知るものということです。よって、債権者が内容を知っている場合と重過失で知らない場合は債務者に対して請求できないことになります(よって過失としている4は誤り)。過失と重過失は異なりますのでお気を付けください。

よって正解は3になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

債権譲渡契約は登記を具備することで、第三者に対抗することができます。債務者への登記事項証明書の交付・通知までは求められていません。譲渡制限特約が付されている場合でも原則として債権譲渡は有効です。

また、譲受人が、譲渡制限特約があったことについて知り、または重大な過失によって知らなかった場合、債務者は譲受人に対して、債務の履行を拒むことができます。

1.登記事項証明書の交付・通知は必要ありません。また、重過失で知らなかった場合も請求できません。

2.登記事項証明書の交付・通知は必要ありません。

3.正しい。

4.過失ではなく重大な過失です。

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