中小企業診断士の過去問
令和3年度(2021年)
中小企業経営・中小企業政策 問25(1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和3年度(2021年) 問25(1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、飲食業を営むY氏( 従業員数2名 )から、新たな販路開拓のためチラシ、ウェブサイト作成を行うための資金調達に関する相談を受けた。X氏は、Y氏に、「小規模事業者持続化補助金( 一般型 )」を紹介することとした。以下は、X氏とY氏との会話である。

X氏  「小規模事業者持続化補助金( 一般型 )の利用を検討してはいかがでしょうか。」
Y氏  「その補助金には、どのような利用条件があるのでしょうか。また、どの程度の補助を受けることができるのでしょうか。」
X氏  「( A )」
Y氏  「他者と連携した販路拡大事業も検討しているのですが、そのような場合にも申請は可能でしょうか。」
X氏  「複数の事業者が連携して取り組む共同事業も対象になります。( B )」

文中の空欄Aに入る説明として、最も適切なものはどれか。
  • この補助金は、市区町村の認定を受けた事業計画に関する販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は2分の1になります。
  • この補助金は、市区町村の認定を受けた事業計画に関する販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は3分の2になります。
  • この補助金は、経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は2分の1になります。
  • この補助金は、経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は3分の2になります。

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この過去問の解説 (3件)

01

小規模事業者持続化補助金(一般形)は、申請前に経営計画の事前確認が必要です。補助率は3分の2で、上限額は50万円です。なお、低感染リスク型ビジネス枠は申請前の事前確認は任意で、補助率は4分の3で、上限額は100万円です。

以上より、選択肢4が適切です。

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02

答え:4

小規模事業者持続化補助金( 一般型 )は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

一般型のなかにも、複数の「枠」が用意されています(通常枠、賃金引上げ枠など)。補助上限は枠によって異なりますが、補助率は原則として 2/3 となっています。

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03

小規模事業者持続化補助金(一般型)に関する問題です。

 

小規模事業者持続化補助金の申請~補助金支給までのフローは、以下のとおりです。

https://r3.jizokukahojokin.info/jizokukahojokin.php

なお、補助率については、選択肢のうち片方の補助率はもともと設定がありません。

もし、補助率についての知識があれば、この時点で2択に絞り込むことができます。

選択肢1. この補助金は、市区町村の認定を受けた事業計画に関する販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は2分の1になります。

この補助金は、市区町村の認定は不要です。また、補助率は3分の2になります。

選択肢2. この補助金は、市区町村の認定を受けた事業計画に関する販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は3分の2になります。

この補助金は、市区町村の認定は不要です。

選択肢3. この補助金は、経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は2分の1になります。

補助率は3分の2になります。

選択肢4. この補助金は、経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援するものです。補助率は3分の2になります。

正解の選択肢となります。

まとめ

【補足】

試験で問われることはありませんが、冒頭のフロー図にあるように、補助金事業は申請が認可されても先に補助金が振り込まれるわけではありません。

 

まず、申請した内容通りに補助金事業を先に実施する必要があります。

補助金事業を実施するための費用は企業側の持ち出しになりますので、場合によっては補助金事業を実施するための費用を銀行から借り入れる必要があります。

 

また、補助金事業を実施しても、補助金事業で求められている要件が達成されなければ補助金は支給されません。(たとえば、従業員の賃上げや一定額の売上額達成など)

更に、計画以上の成果が上がっても、その差額分を企業の収益とすることはできません。

 

補助金事業は、事後の書類作成も含めてかなりの手間暇がかかります。

(事前の書類申請や事後の書類作成を外部委託することはできますが、手数料が発生します)

申請すればもらえて返却の必要がない給付金とは全く別物なのですが、中には申請が通れば補助金が支給されると勘違いしている企業も数多く存在しているのが実情です。

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