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中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 経営法務 問18

問題

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時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。
   1 .
共同相続人に対する相続回復の請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
   2 .
時効期間を延長する特約も、短縮する特約も、有効である。
   3 .
人の身体の侵害による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
   4 .
人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

7

時効に関する問題です。

選択肢1. 共同相続人に対する相続回復の請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

民法第884条で「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と定められており、相続権を侵害された事実を知った時から3年間ではなく、5年間行使しない場合は時効で消滅します。

選択肢2. 時効期間を延長する特約も、短縮する特約も、有効である。

時効期間を延長する特約は無効ですが、短縮する特約は有効です。

選択肢3. 人の身体の侵害による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

債権等の消滅時効に関して、民法166条で「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」と定められていますが、

民法167条で「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。」と定められていますので、権利を行使することができる時から10年間行使しないときではなく、20年間行使しないとき消滅します。

選択肢4. 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、民法724条で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」「不法行為の時から二十年間行使しないとき。」と定められていますが、民法724条の2で「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」と定められていますので、適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

期間・期限に関する問題が出題されるのが、経営法務の特徴といえます。出題の頻度が高く、覚えていれば確実に正誤判断できますので、このような問題を取りこぼさないことが科目合格につながります。なお、この期間・期限の設定は、法律の改正により変更になることもあります。

選択肢1. 共同相続人に対する相続回復の請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3年間ではなく5年間です。

選択肢2. 時効期間を延長する特約も、短縮する特約も、有効である。

時効期間を短縮する特約は有効ですが、延長する特約は無効です。

選択肢3. 人の身体の侵害による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

10年間ではなく20年間です。

選択肢4. 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

その通りです。

2

民法の時効に関する問題です。

時効とは、権利の上に眠るものを保護しないという観点から定められています。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 共同相続人に対する相続回復の請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続回復請求権とは本来の相続人が、本来は相続人ではない者から相続財産を取り戻す権利のことです。

時効による消滅期間は相続を侵害された事実を知った時から5年であるため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 時効期間を延長する特約も、短縮する特約も、有効である。

時効の利益をあらかじめ放棄することは民法上禁止されています。

時効を短縮する合意は有効であるかもしれませんが、時効の期間を延長する特約を有効とすることは認められないため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 人の身体の侵害による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

人の身体の侵害による損害賠償請求権の時効消滅期間は、行使できることを知った時から5年、行使できる時から20年であるため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 人の身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、時効の完成猶予や更新がなければ、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

正しい内容であるため、本選択肢が正解です。

まとめ

民法改正により消滅時効の期間ついて原則として以下のように改正されました。

・権利を行使できると知ったときから5年

・権利が行使できるときから10年

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