中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
財務・会計 問6
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和5年度(2023年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
当期の税引前当期純利益は800,000円であった。ただし、受取配当金の益金不算入額が24,000円、交際費の損金不算入額が36,000円ある。また、前期末に設定した貸倒引当金10,000円が損金不算入となったが、当期において損金算入が認められた。法人税率を20%とするとき、当期の損益計算書に計上される法人税として、最も適切なものはどれか。
- 158,000円
- 160,400円
- 162,000円
- 164,400円
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この過去問の解説 (2件)
01
法人税額の計算は、税引前当期純利益×法人税率で計算します。
法人税率を乗じる前に、益金不算入額、損金不算入額がある場合、税引前当期純利益を加減します。
益金不算入額は売上(利益)を下げるためマイナス、損金不算入額は費用として認められないため利益にプラスします。
今期損金算入として認められた貸倒引当金はマイナスで計算します。
問題のケースでは、
(800000-24000+36000-10000) * 20%=160400
になります。
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02
法人税の税務調整についての問題です。
損益計算書上の法人税は、税務上の課税所得に法人税率を乗じて求めます。
税務上の課税所得は、会計上の税引前当期純利益を調整して導きます。
調整は以下の式のように行います。
課税所得 = 税引前当期純利益 + 益金参入額 + 損金不算入額 - 益金不算入額 - 損金参入額
まず、本問の課税所得を計算します。
800,000円 + 36,000円 - 24,000円 - 10,000円 = 802,000円
法人税率は20%なので法人税は以下の金額となります。
802,000円 x 20% = 160,400円
本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
会計上と税務上では法人税など違いがあることに注意が必要です。
会計では決算書、財務諸表の作成を目的にしているのに対し、税務は会社が納めるべき税金を算出した法人税の申告書を作成することが目的であるように、それぞれ目的が違うためです。
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