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中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 財務・会計 問5

問題

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会社法における計算書類の作成、開示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および株主資本等変動計算書のことである。
   2 .
子会社を有するすべての株式会社は、連結計算書類を作成しなければならない。
   3 .
すべての株式会社は、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならない。
   4 .
すべての株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表と損益計算書を公告しなければならない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和5年度(2023年) 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

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会社法においては企業内容のディスクロージャーが必要であるため、財務諸表の作成が求められています。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および株主資本等変動計算書のことである。

会社法で求めらている計算書類は以下のものです。

貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・個別注記表

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 子会社を有するすべての株式会社は、連結計算書類を作成しなければならない。

連結計算書類の作成を求められているのは、事業年度の末日において大会社であって、有価証券報告書提出会社であることとされているため、子会社を有するすべての株式会社としている点が誤っています。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢3. すべての株式会社は、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならない。

選択肢の内容は適切であるため、本選択肢が正解です。

選択肢4. すべての株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表と損益計算書を公告しなければならない。

公告については以下のように会社法で定められています。

第四百四十条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

選択肢のように貸借対照表と損益計算書を公告しなければならないのは、大会社に限られるため本選択肢は不正解です。

まとめ

本問では会社法で求められている計算書類についてですが、類似の論点として金融商品取引法で求めている計算書類について出題されたことがあります。

金融商品取引法で求めている計算書類は以下のものです。

・賃借対照表

・損益計算書

・株主資本等変動計算書

・キャッシュ・フロー計算書

・附属明細表

どちらが出題されても対応できるように学習しておきましょう。

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会社法において、計算書類の作成は、すべての株式会社に対して義務付けられています。これは法的な要件であり、各事業年度において企業の財務状況や経営成績を正確に把握するためのものです。

選択肢1. 計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および株主資本等変動計算書のことである。

誤りです。会社法における計算書類には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が含まれます。

キャッシュ・フロー計算書は、会社法(435条)上は、要否を明確にしていませんが、少なくとも個別注記表は法務省令上必要とされ、会社法435条上も準拠しているため必要であり、記載は足りていません。

選択肢2. 子会社を有するすべての株式会社は、連結計算書類を作成しなければならない。

誤りです。例外規定があり、以下のケースでは子会社を有する株式会社でも連結計算書類の作成は不要とされています。

  • ・親会社による支配が一時的な場合
  • ・連結によって投資家などが意思決定のリスクを高く評価する企業の場合
  • ・経営規模が小規模であり、そのために企業全体の重要性が低いと判断される場合

選択肢3. すべての株式会社は、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならない。

正解です。

選択肢4. すべての株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表と損益計算書を公告しなければならない。

誤りです。公告方法によっては、貸借対照表の要旨を公告することで足りるとされています。

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