中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
財務・会計 問7

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和5年度(2023年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

剰余金の配当と処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 株式会社は、1事業年度につき、中間配当と期末配当の最大2回の配当を行うことができる。
  • 株式会社は、資本剰余金を原資とする配当を行うことはできない。
  • 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めることができる。
  • 役員賞与を支払う場合、その10分の1の額を利益準備金として積み立てなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

剰余金の配当と処分についての知識を問う問題です。

剰余金の処分には、配当以外に準備金や積立金の積み立てなどもあります。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 株式会社は、1事業年度につき、中間配当と期末配当の最大2回の配当を行うことができる。

選択肢の内容は旧商法での制約であり、現行の会社法ではこのような制約はなく、いつでも配当を実施できます

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 株式会社は、資本剰余金を原資とする配当を行うことはできない。

資本剰余金のその他資本剰余金は、配当の原資にできます

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢3. 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めることができる。

株式会社は剰余金の配当をする場合は原則としてその都度、株主総会の決議が必要です。

しかし、取締役会設置会社であれば、1事業年度の途中で1回に限り取締役会の決議で中間配当を実施する旨を定款で定めることができると規定されています。

そのため本選択肢が正解です。

選択肢4. 役員賞与を支払う場合、その10分の1の額を利益準備金として積み立てなければならない。

利益準備金の積み立てが求められるのは、役員賞与の支払いではなく、その他利益剰余金から配当を実施した場合であるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

過去には準備金の積立額を計算する問題が出題されたこともあります。

対応できるように学習しておきましょう。

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02

取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めることができます。

選択肢1. 株式会社は、1事業年度につき、中間配当と期末配当の最大2回の配当を行うことができる。

誤りです。中間配当や期末配当の回数に法的な制限があるわけではありません。企業は必要に応じ、株主総会決議で承認されれば、配当を実施できます。

選択肢2. 株式会社は、資本剰余金を原資とする配当を行うことはできない。

誤りです。資本剰余金は、株主に対する配当や株式の取得に使われることがあります。

選択肢3. 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めることができる。

正解です。

選択肢4. 役員賞与を支払う場合、その10分の1の額を利益準備金として積み立てなければならない。

誤りです。役員賞与と利益準備金の関連性は法的には決まっていません。

参考になった数3