中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
運営管理 問27

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和5年度(2023年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

小売店舗などの店舗施設(一般住宅と併用するものは除く)における防火管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。
  • 商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。
  • 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。
  • 店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。
  • 防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。

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この過去問の解説 (1件)

01

消防法についての知識を問う問題です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。

飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物であるため、本選択肢は不正解です。

特定防火対象物とは、「多数の者が出入するものとして政令で定める」防火対象物のことです。

選択肢2. 商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。

防火対象物になるのは、延長50mのアーケードであるため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。

機器点検を行う頻度は、毎月ではなくて6カ月に1回以上とされているため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。

適切な内容であるため本選択肢が正解です。

防火管理者とは、甲種防火管理講習を修了した者を選任できるとされています。

選択肢5. 防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。

不燃材料で造り、覆わなければならないため、本選択肢は不正解です。

まとめ

消防法は学習する内容が幅広いのですが、過去に出題された回数が多いため過去問を中心に学習して対策しておきましょう。

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