中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問1
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 株主総会の報告事項及び決議事項について、株主総会における決議及び報告のいずれも省略することが可能となった場合、株主総会の開催を省略することができるため、株主総会議事録の作成も不要となる。
- 公開会社ではない会社及び公開会社のいずれの会社においても、取締役又は株主が提案した株主総会の目的である事項について、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員から書面又は電磁的方法により同意の意思表示があったときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
- 公開会社ではない会社においては、株主総会は、株主全員の同意があるときは招集手続を経ることなく開催することができるが、公開会社においては、定款に書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使に関する定めがあるか否かにかかわらず、株主全員の同意があっても、招集手続を経ることなく株主総会を開催することはできない。
- 公開会社ではない会社においては、取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことについて株主の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされるが、公開会社においては、このような株主全員の同意の意思表示があっても、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされない。
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この過去問の解説 (2件)
01
株主総会に関する問題です。
株主総会の報告事項及び決議事項について、株主総会における決議及び報告のいずれも省略することが可能となった場合、株主総会の開催を省略することができますが、株主総会議事録の作成は必要になります。
正解の選択肢となります。
株主総会は、株主全員の同意があるときは招集手続を経ることなく開催することができますが、定款に書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使に関する定めがある場合は、招集手続を経ることなく株主総会を開催することはできません。
本選択肢では、「公開会社ではない会社」(いわゆる株式譲渡制限会社、または非公開会社)と「公開会社」(1株でも株式譲渡制限がかけられていない会社)とを区別していますが、招集手続については「公開会社ではない会社」も「公開会社」も違いはありません。
以上のような規定を知らなかったとしても、本選択肢では「定めがあるか否かにかかわらず」という表現に違和感を持つことができれば、不適切な選択肢ではないかと推測することは可能です。
公開会社ではない会社においても、公開会社においても、取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことについて株主の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされます。
他の選択肢にも似たような記述がありますが、「株主の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示」をしているかがポイントになります。
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02
会社法で規定されている株主総会についての出題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
株主総会議事録は作成して本店に10年間備え置く必要があります。
株主総会の開催は省略できても、議事録は作成して保存しなければなりません。
そのため本選択肢は不正解です。
みなし決議の説明として適切であるため、本選択肢が正解です。
定款に書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使に関する定めがある場合は、召集の手続きが必要となります。
そのため本選択肢は不正解です。
株主全員の同意の意思表示があれば、株主総会への報告があったとみなされます。
そのため本選択肢は不正解です。
会社法については頻出論点であり、細かい点まで問う問題が少なくありません。
時間をとって学習して対策しておきましょう。
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