問題
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監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考慮しないものとする。
1 .
会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできないとされている。
2 .
会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載しなければならないとされている。
3 .
会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発しなければならないとされている。
4 .
会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の1週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の3日前までには発しなければならないとされている。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問3 )