中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問3
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考慮しないものとする。
- 会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできないとされている。
- 会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載しなければならないとされている。
- 会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発しなければならないとされている。
- 会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の1週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の3日前までには発しなければならないとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
監査役会設置会社における取締役会に関する問題です。
会社法上、監査役は、いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできないわけではありません。
具体的には、取締役が不正行為を行なった、または不正行為を行なうおそれがあると認められる場合など、必要があると認めるときは監査役自らが取締役会を招集することができます。
上記の知識がなかったとしても、「必要があると認めるときは」という記述がありながら「いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできない」という記述があることに矛盾を感じることができれば、不適切な選択肢であると判断することは可能です。
本選択肢は、株主総会招集通知についての記述になります。
正解の選択肢となります。
定款で、取締役会の招集通知を取締役会の日の1週間を下回ることを定めた場合でも、取締役会の日の3日前までには発しなければならないという決まりはありません。
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02
取締役会は企業の重要な意思決定機関であり、取締役の監督も行なっているため招集手続も法律で定められています。
各選択肢をそれぞれ解説します。
監査役自らが取締役会を招集することができます。
監査役は取締役の監査を行う役割であるため、取締役会の招集権限も認められています。
そのため本選択肢は不正解です。
取締役会の招集通知に目的事項を記載する必要はありません。
また、目的事項を記載したとしても、それ以外の審議や決議を行なっても構いません。
そのため本選択肢は不正解です。
監査役設置会社では監査役には取締役会への出席義務があります。
適切な内容であるため、本選択肢が正解です。
定款で定め取締役会の招集通知を発するのは、取締役会を行う1週間前から短縮できます。
それにあたって、取締役会の日の3日前までには発しなければならないという規定はありません。
そのため本選択肢は不正解です。
法律によって招集手続が規定されているので、適正に招集手続が行われない場合は決議自体が無効となる場合もあります。
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