中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問4

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。
  • 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。
  • 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

監査役会設置会社における監査役に関する問題です。

選択肢1. 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。

監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、定款または株主総会決議で定めなければなりません。

選択肢2. 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。

監査役は、子会社の使用人についても兼ねることができません

選択肢4. 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。

監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には、監査役会の決議を経ることなく当該行為の差止めを請求することができます

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02

監査役会とは取締役会を監督する機関です。

半数以上の社外監査役を含む3名以上の監査役で組織すると規定されています。

取締役会設置会社では、公開会社でなない会計参与設置会社でない限り、監査役の設置義務があります

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。

監査役の報酬は、定款又は株主総会の決議によって定めるのが原則です。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監査役の権限の一つです。

そのため本選択肢が正解です。

選択肢3. 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。

監査役は当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。

監査役には、取締役が法令や定款に違反する行為をし、又はそのおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときには、取締役に行為を差止める請求をする権限が認められています。

そのため本選択肢は不正解です。

まとめ

監査役の代表的な権限と義務をまとめると以下のようになります。

 

権限

・取締役の職務執行の監査

・取締役等への事業報告請求

・監査役設置会社と子会社の業務及び財産の調査

・取締役の行為の差止請求

・取締役会の招集

 

義務

・監査報告の作成

・取締役会への出席と意見陳述

・取締役会への取締役の不正行為等の報告

・株主総会への取締役の不正行為等の報告

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