過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 経営法務 問4

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
監査役会設置会社における監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。
   2 .
監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
   3 .
監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。
   4 .
監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問4 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

0

監査役会設置会社における監査役に関する問題です。

選択肢1. 監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、取締役会の決議で定めなければならない。

監査役の報酬は、その額を定款で定めていないときは、定款または株主総会決議で定めなければなりません。

選択肢2. 監査役は、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 監査役は、当該会社の取締役・使用人、子会社の取締役を兼ねることができないが、子会社の使用人については兼ねることができる。

監査役は、子会社の使用人についても兼ねることができません

選択肢4. 監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときであっても、監査役会の決議を経なければ、当該行為の差止めを請求することができない。

監査役は、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には、監査役会の決議を経ることなく当該行為の差止めを請求することができます

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この中小企業診断士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。