中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問6

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏は、定款を書面で作成することを考えている。

甲氏 :「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたので、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べたところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしていますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」
あなた:「( A )。」
甲氏 :「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできるのでしょうか。」
あなた:「( B )。」
甲氏 :「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならないと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならないのでしょうか。」
あなた:「( C )。」
甲氏 :「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょうか。」
あなた:「( D )。」
甲氏 :「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」
あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」

会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、定款では設立時取締役として定められた者はいないものとする。
  • C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません  D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります
  • C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません  D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
  • C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません  D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります
  • C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません  D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

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この過去問の解説 (2件)

01

設立時取締役の選任についての問題です。

 

発起人は必ず取締役になる必要はありません

設立時取締役は定款で定めるか、あるいは発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により選任します。

募集設立の場合は創立総会の決議によって選任します。

 

空欄Cに該当するのものは、 いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません です。

空欄Dに該当するものは、 発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります です。

選択肢1. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません  D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります

本選択肢は不正解です。

選択肢2. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません  D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

本選択肢が正解です

選択肢3. C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません  D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

本選択肢は不正解です。

選択肢4. C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません  D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

本選択肢は不正解です。

まとめ

補足です。

募集設立の場合に開催する創立総会で取締役を選任するときは、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数により選任すると規定されています。

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02

設立時取締役に関する問題です。

 

与件文から、甲氏は発起人であることが分かりますが、甲氏が設立時取締役に就任しても構いませんし、乙氏や他の人に設立時取締役に就任してもらうことも可能です。

1人株式会社の場合は、発起人と設立時取締役を兼ねることになります。

 

また、「定款では、設立時取締役の定めはしない予定」とありますので、発起設立の場合は発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は創立総会の決議によって設立時取締役が選任されます。

選択肢1. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません  D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任することになります

Dが不適切です。

選択肢2. C:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも甲氏が設立時取締役になる必要はありません  D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

正解の選択肢となります。

選択肢3. C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません  D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

C・Dいずれも不適切です。

選択肢4. C:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりません  D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任することになります

Cが不適切です。

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