中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
  • 物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
  • 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
  • 物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

特許法で定義している発明の種類と実施行為についての問題です。

 

発明の種類は以下のように分類できます。

1.物の発明

2.方法の発明

3.物を生産する方法の発明

 

実施行為には生産・使用・譲渡・輸出・輸入などが定義されています。

 

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

物の発明において、その物を輸出する行為は実施行為に該当します

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

物の発明において、その物を輸入する行為は実施行為に該当します

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢3. 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

発明の種類が物を生産する装置の発明であるため、生産したものを譲渡する行為は実施行為に該当しません。

そのため本選択肢が正解です。

選択肢4. 物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は実施行為に該当します

そのため本選択肢は不正解です。

まとめ

特許法が属する産業財産権は必出の論点です。

確実に正答できるように時間をかけて対策しておきましょう。

参考になった数8

02

特許法に関する問題です。平易な内容のため、是非とも正解したいところです。

なお、本問と似た内容の過去問題がありますので、出題パターンを知っておくだけでも正解に辿り着く時間を短縮することができます。

選択肢1. 物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当します

選択肢2. 物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当します

選択肢3. 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

正解の選択肢となります。

選択肢4. 物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。

物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当します

参考になった数4