中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問12
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
特許法及び実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
- 出願公開制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。
- 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度は、特許法には規定されているが、実用新案法には規定されていない。
- 物を生産する方法は、特許法上の発明と、実用新案法上の考案のいずれにも該当する。
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この過去問の解説 (2件)
01
特許法及び実用新案法の基本的な知識を問う問題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
国内優先権制度とは、すでに出願している特許または実用新案登録が出願後1年以内であれば、それらの出願に基づいて新たな特許または実用新案登録の出願ができる制度のことです。
出願後にその発明や考案を基にしたものができた場合に、包括的に特許権や実用新案権で保護したりするような活用のされ方をしています。
そのため本選択肢が正解です。
出願公開制度があるのは、特許法と商標法です。
実用新案法と意匠法には規定されていません。
そのため本選択肢は不正解です。
実用新案法にも不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度があります。
そのため本選択肢は不正解です。
実用新案法上の考案に該当するものは、物品の形状・構造・組み合わせです。
物を生産する方法は該当しません。
そのため本選択肢は不正解です。
特許法、実用新案登録、意匠法、商標法で構成される産業財産権は必出の論点です。
確実に正答できるように時間をかけて対策しておきましょう。
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02
特許法及び実用新案法に関する問題です。
正解の選択肢となります。
出願公開制度は、実用新案法には規定されていません。
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度は、実用新案法にも規定されています。
物を生産する方法は、実用新案法上の考案には該当しません。
実用新案条第一錠には、実用新案法上の考案を「物品の形状、構造又は組合せに係る」と規定しています。
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