中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問13

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる。
  • 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。
  • 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。
  • 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

他者と特許権を共有している場合についての知識を問う問題です。

特許権の共有は特有の事情があるため、特許法に特別規定が設けられています。

選択肢1. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる。

他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することはできません

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。

通常実施権の許諾も専用実施権の設定も、他の共有者の同意を得なければ行えません。

そのため本選択肢が正解です。

選択肢3. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。

特許を受ける権利が共有に係るときは、他の共有者と共同で出願しなければなりません

これに違反すると拒絶理由や無効理由となることがあります。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。

仮専用実施権を設定には、他の共有者の同意が必要です

そのため本選択肢は不正解です。

まとめ

特許権の共有については特許法の第73条に定められています。

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02

特許法に関する問題です。

選択肢1. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる。

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ていない場合は、その持分を譲渡することができません

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。

特許法第38条では共同出願に関して「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない」と規定されています。

選択肢4. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ていない場合は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができません

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