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中小企業診断士の過去問 令和5年度(2023年) 経営法務 問13

問題

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[ 設定等 ]
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる。
   2 .
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。
   3 .
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。
   4 .
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問13 )
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この過去問の解説 (1件)

0

特許法に関する問題です。

選択肢1. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる。

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ていない場合は、その持分を譲渡することができません

選択肢2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。

特許法第38条では共同出願に関して「特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない」と規定されています。

選択肢4. 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ていない場合は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができません

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