中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問14
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれない。
- 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが1つの要件となる。
- 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号に規定される営業秘密に該当するには、秘密管理性、独創性、新規性の3つの要件を満たすことが必要である。
- 不正競争防止法第2条第1項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に規定されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
不正競争防止法で定義している不正競争となる行為についての知識を問う問題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
商品等表示とは、ある事業者の商品や営業について表示をするものです。
商品の包装も商品等表示に含まれることになります。
そのため本選択肢は不正解です。
著名表示冒用行為とは、著名性が持つ名声や顧客誘引力を許諾を得ずに利用するものです。
混同惹起行為とは異なり、他人の商品又は営業と混同を生じさせることは要件ではありません。
そのため本選択肢は不正解です。
営業秘密の3つの要件は、秘密管理性、有用性、非公知性です。
そのため本選択肢は不正解です。
選択肢の内容の行為が、信用毀損行為として不正競争防止法に規定されています。
そのため本選択肢が正解です。
不正競争防止法も頻出論点です。
周知表示混同惹起行為と著名表示冒用行為は、その内容を混同してしまうことが少なくありませんので注意して学習してください。
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02
不正競争防止法に関する問題です。
不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれます。
不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることは要件とされません。
不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号に規定される営業秘密に該当するには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たすことが必要です。
正解の選択肢となります。
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