中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問15
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 商標登録出願人は、商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる旨が、商標法に規定されている。
- 商標法には出願公開制度が規定されている。
- 商標法の目的を規定した商標法第1条は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることを目的として規定しており、需要者の利益を保護することまでは目的として規定していない。
- 防護標章登録出願人は、査定又は審決が確定した後でもその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる旨が、商標法に規定されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
商標法について細かい点までの知識を問う問題です。
各選択肢をそれぞれ解説します。
出願の変更が相互に認められているのは、特許出願と実用新案登録、特許出願と意匠登録出願、実用新案登録と意匠登録出願のみです。
そのため本選択肢な不正解です。
出願公開制度とは、審査と登録の前に出願されたことを公開することで、無用な研究や出願を防ぐ目的で、特許法と商標法に定められています。
そのため本選択肢が正解です。
商標法第1条は需要者の利益を保護することも目的として規定しています。
そのため本選択肢は不正解です。
査定又は審決が確定した後に防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができないと商標法に規定されています。
そのため本選択肢は不正解です。
商標法で問われることが多いポイントの一つに、10年で商標権は終了しますが、更新登録申請を行えば何度でも更新できることが挙げられます。
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02
商標法に関する問題です。
商標登録出願人は、商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる旨は、商標法に規定されていません。
正解の選択肢となります。
本年度の他の問題でも、公開出願制度が問われています。
商標法第1条では、需要者の利益を保護することも規定しています。
防護標章登録出願人は、査定又は審決が確定した後にはその防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができません。
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