中小企業診断士の過去問
令和5年度(2023年)
経営法務 問21

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度(2023年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

以下は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏との会話である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏には、長男、次男、長女の3人の子ども(いずれも嫡出子)がいる。

甲氏 :「そろそろ後継者に会社を任せようと思っています。私には3人の子供がいるのですが、次男に自社の株式や事業用の資産を集中して承継させたく、生前贈与等を考えています。」
あなた:「原則として、ご自身の財産をどのように処分するのも自由ですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合を定めております。この制度を(   )といい、生前贈与や遺言の内容によっては、株式や事業用資産を承継したご次男が、他の相続人の(   )を侵害したとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求される可能性があります。場合によっては、承継した株式や事業用資産を売却せざるをえない事態もありえますので、注意が必要です。」
甲氏 :「将来もめずにうまく会社を引き継ぐ方法はないですか。」
あなた:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、いわゆる経営承継円滑化法に、民法の特例が設けられています。先代経営者から後継者に贈与等された自社株式について、一定の要件を満たしていることを条件に、(   )の算定の基礎となる相続財産から除外するなどの取り決めが可能です。これにより、後継者が確実に自社株式を承継することができます。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」

会話の中の下線部について、経営承継円滑化法における民法の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 経営承継円滑化法における民法の特例を受けることができるのは、中小企業者のみで、個人事業主の場合は、この特例を受けることはできない。
  • 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の3分の1を保有していれば足りる。
  • 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。
  • 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、推定相続人全員の合意までは求められておらず、過半数の合意で足りる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。」です。


【基礎知識】
 

事業承継に伴う税負担や遺留分対応のため、平成20年に経営承継円滑化法が成立しました。
以下の4つの特徴があります。


①    事業承継税制(都道府県知事の認定要)
・非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
・個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度

 

②    遺留分に関する民法の特例

◇後継者が、遺留分権利者全員との合意を経ることを前提に、遺留分に関する以下の特例を措置。推定相続人全員及び後継者の合意を得て、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることが必要。

 
・生前贈与株式等・事業用資産の価額を除外(除外合意) 
生前贈与した株式、資産を遺留分の算定価額から除く

・生前贈与株式等の評価額を予め固定(固定合意)
株式等価値の上昇分が、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないため、後継者の経営意欲を阻害しない(※個人事業は利用不可)

 

③    金融支援
事業承継の際に必要となる資金について、都道府県知事の認定を受けることを前提に、融資と信用保証の特例を措置

 
④    所在不明株主に関する会社法の特例
都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例を新設【令和3年8月施行】

 

・会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が「5年」以上継続して到達しない等の場合、当該株主(所在不明株主)の有する株式の買取り等の手続が可能→本特例によりこの「5年」を「1年」に短縮
 

選択肢1. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けることができるのは、中小企業者のみで、個人事業主の場合は、この特例を受けることはできない。

誤り。除外合意は個人事業主でも可能です。

選択肢2. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の3分の1を保有していれば足りる。

誤り。記載のような要件はありません。

選択肢3. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。

正しい。経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要です。

選択肢4. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、推定相続人全員の合意までは求められておらず、過半数の合意で足りる。

誤り。推定相続人全員及び後継者の合意が必要です。

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02

経営承継円滑化法における民法の特例に関する問題です。

 

本問も頻出論点となります。問われている内容も基本的なものであり、必ず正解しなければなりません。

選択肢1. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けることができるのは、中小企業者のみで、個人事業主の場合は、この特例を受けることはできない。

個人事業主の場合も、この特例を受けることができます

選択肢2. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の3分の1を保有していれば足りる。

後継者は、会社の議決権の過半数を保有していなければなりません。

選択肢3. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。

正解の選択肢となります。

 

なお、経済産業大臣の「確認」と、家庭裁判所の「許可」を入れ替えて引っ掛け問題として出題されることもありますので注意してください。

選択肢4. 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、推定相続人全員の合意までは求められておらず、過半数の合意で足りる。

経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、遺留分権利者全員の合意が必要となります。

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