中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問68 (企業経営理論 問19)

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問題

中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問68(企業経営理論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

平均賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。
  • 使用者は、就業規則に定めたとしても、労働者が年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金の算定方法によって算出して支払うことはできない。
  • 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前6カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
  • 平均賃金の額は、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の合計額を上回らなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

平均賃金算定の仕方、平均賃金を元に計算する手当について、平均賃金を根拠として用いれるかを問うています。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

休業手当は平均賃金の100分の60以上とされています。

そのため本選択肢が正解です。

選択肢2. 使用者は、就業規則に定めたとしても、労働者が年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金の算定方法によって算出して支払うことはできない。

年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金で算定することは認められています

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢3. 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前6カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間です。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 平均賃金の額は、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の合計額を上回らなければならない。

労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制の労働の場合は、原則通りの計算方法と最低保証額を比較して、いずれか高い金額を平均賃金とすると定められています。

そのため本選択肢は不正解です。

まとめ

年次有給休暇を取得した日の賃金算定方法は以下の3つがあります。

1.平均賃金

2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

3.健康保険法に規定する標準報酬月額の1/30に相当する金額

 

本問では特に正解の選択肢である、休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払わらなければならない、という点をおさえておきましょう。

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02

労働法規の分野から、平均賃金に関する問題です。

選択肢1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

本選択肢で述べられているとおり、休業期間中は当該労働者に平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないため正解の選択肢となります。

選択肢2. 使用者は、就業規則に定めたとしても、労働者が年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金の算定方法によって算出して支払うことはできない。

就業規則に定めておけば、労働者が年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金の算定方法によって算出して支払うことができるため不適切な選択肢です。

 

また、本選択肢では「定めたとしても~」という限定的な表現が用いられていますが、一般的にこのような表現は誤りの選択肢であることが多いです。

選択肢3. 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前6カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいうため不適切な選択肢です。

選択肢4. 平均賃金の額は、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の合計額を上回らなければならない。

平均賃金の額は、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の60%月給制の場合の計算結果を比較して高い方の金額を平均賃金とするため不適切な選択肢です。

 

込み入った内容であるため、本選択肢で正誤判断するのは難しいと思います。(暗記しなければならないレベルではありません)

まとめ

【補足】

 

労働法規の分野は苦手な方も多いかと思いますが、本問は4問構成で、かつ正解の選択肢が基本的な知識で対応できるため是非正解したいところです。

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03

平均賃金に関する問題です。

選択肢1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

休業手当は平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります。

そのため、正しい選択肢です。

選択肢2. 使用者は、就業規則に定めたとしても、労働者が年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金の算定方法によって算出して支払うことはできない。

年次有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金の算定方法によって算出して支払うことは可能です。

そのため、誤った選択肢です。

選択肢3. 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前6カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

平均賃金は算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間の値を使用します。

そのため、誤った選択肢です。

選択肢4. 平均賃金の額は、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の合計額を上回らなければならない。

上回る必要はなく、どちらか高い金額を使用します。

そのため、誤った選択肢です。

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