中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問123 (経営法務 問1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問123(経営法務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める定款、商号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、特例有限会社ではないものとし、また、本問における定款は書面によって作成するものとする。
  • 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。
  • 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。
  • 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。
  • 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

会社法が定める定款、商号に関する問題です。

 

各選択肢の記述を一読するだけで、知識以前のレベルで排除することができる選択肢が2つあります。

選択肢1. 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。

株式会社においては、発起人となるためには定款に署名又は記名押印しなければなりません

選択肢2. 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。

正解の選択肢となります。

選択肢3. 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。

合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要があります

選択肢4. 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。

合名会社を設立する場合の定款には、必ず目的を記載する必要があります

 

「目的」は、省略することができない絶対的記載事項の一つです。

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