中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問124 (経営法務 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問124(経営法務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

会社法が定める株式会社の株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、株主総会の招集手続の省略及び株主総会の開催の省略は考慮しないものとする。
  • 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。
  • 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。
  • 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。
  • 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

会社法が定める株式会社の株主総会に関する問題です。

 

なお、選択肢のすべてが「公開会社ではない会社」(=非公開会社)となっていることをおさえておいてください。

選択肢1. 公開会社ではない会社の株主総会の招集通知は、当該会社が取締役会設置会社である場合には、株主総会の日の1週間前までに発出しなければならず、定款により、その期間を短縮することはできない。

正解の選択肢となります。

選択肢2. 公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、会社の本店所在地において開催しなければならず、定款によっても、会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることはできない。

公開会社ではない会社の株主総会は、当該会社が取締役会設置会社である場合、定款によって会社の本店所在地とは別の場所を開催地とすることができます

選択肢3. 公開会社ではない会社は、株主に対し、委任状を招集通知に同封して委任状勧誘を行うことはできない。

委任状勧誘は上場企業(=公開会社)に適用される規制です。

選択肢4. 公開会社ではない会社は、書面による議決権行使の制度を設けることはできるが、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることはできない。

公開会社ではない会社は、電磁的方法による議決権行使を認める制度を設けることができます

参考になった数2