中小企業診断士の過去問
令和5年度 再試験(2023年)
経営法務 問4
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、会社法が定める普通決議(会社法第309条第1項)と特別決議(会社法第309条第2項)に関する事項をまとめたものである。
表中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
普通決議:
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の[ A ]を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
特別決議:
議決権を行使することができる株主の議決権の[ B ]([ C ]以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の[ D ](これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合)以上に当たる多数の賛成による。この要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
表中の空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
普通決議:
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の[ A ]を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
特別決議:
議決権を行使することができる株主の議決権の[ B ]([ C ]以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の[ D ](これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合)以上に当たる多数の賛成による。この要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
- A:過半数 B:過半数 C: 5分の1 D: 3分の2
- A:過半数 B:過半数 C: 3分の1 D: 3分の2
- A:半数以上 B:過半数 C: 3分の1 D: 3分の2
- A:半数以上 B:半数以上 C: 5分の1 D: 4分の3
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