中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問128 (経営法務 問6)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和5年度 再試験(2023年) 問128(経営法務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
- 相続人が被相続人の配偶者と被相続人の弟の2名である場合、その弟の遺留分の額は、遺留分を算出するための財産の価額に3分の1を乗じた額となる。
- 相続人に対してなされた生前贈与は、相続開始の6カ月前以内になされたものに限り、遺留分を算出するための財産の価額に含まれ、それ以前になされた相続人に対する生前贈与が遺留分を算出するための財産の価額に含まれることはない。
- 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく遺留分に関する民法の特例である除外合意とは、会社事業の後継者が経営者(旧代表者)から贈与等により取得した自社株式等について、遺留分の計算に算入すべき価額を合意時の価額に固定する合意をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
遺留分に関する問題です。
正解の選択肢となります。
なお、「相続の放棄」の場合は、他の各共同相続人の相続分に影響を及ぼします(相続の割合が変化します)。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
相続人に対してなされた生前贈与は、相続開始の10年以内になされたものが対象となります。
また、遺留分を侵害すると知りながら行なわれた贈与については、遺留分を算出するための財産の価額に含まれます。
本選択肢については、「~になされたものに限り」「含まれることはない」といった断定的な表現が含まれており、一般的には誤りの解答である可能性が高いです。本選択肢の正誤判断が正確にできなくても、これらの断定的な表現に違和感を感じて選択肢から排除することができれば試験対策上は十分です。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく遺留分に関する民法の特例である固定合意とは、会社事業の後継者が経営者(旧代表者)から贈与等により取得した自社株式等について、遺留分の計算に算入すべき価額を合意時の価額に固定する合意をいいます。
文末で「固定する合意」と述べているのに除外合意としているのは一貫性がないと見抜いて、選択肢から排除することができれば試験対策上は十分です。
【補足】
余談ですが、法律用語としては兄弟姉妹は「けいていしまい」と読みます(きょうだいしまい、ではありません)。競売も「けいばい」と読みます(きょうばい、ではありません)。その他、境界→「けいかい」もあります。
中小企業診断士も法律の知識を持った士業の一つであり、法律のアドバイスを行なう専門家でもあります。専門家としては当然知っているべき事柄ですので、たかが読み方の違いくらいと思うのではなく、しっかり使い分ける必要があります。このような細かいことを軽視していると、「法律のことを知らない人だな」という印象を持たれてしまい、ご自身の評価に悪影響を及ぼす可能性があるかも知れません。
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