中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問195 (中小企業経営・中小企業政策 問17(1))
問題文
研究開発成果を事業化するための支援策として「SBIR制度に基づく支援」がある。
この支援策の対象となる者は、( )に基づき指定された特定の研究開発補助金や委託費(指定補助金など又は特定新技術補助金など)の交付を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人(大学などの研究者等)である。
文中の下線部に関する支援として、最も不適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和5年度 再試験(2023年) 問195(中小企業経営・中小企業政策 問17(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
研究開発成果を事業化するための支援策として「SBIR制度に基づく支援」がある。
この支援策の対象となる者は、( )に基づき指定された特定の研究開発補助金や委託費(指定補助金など又は特定新技術補助金など)の交付を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人(大学などの研究者等)である。
文中の下線部に関する支援として、最も不適切なものはどれか。
- 試験研究費の一定割合について法人税・所得税の税額控除(控除率20 ~ 35 %)
- 信用保証の特例(指定補助金などのみ)
- 特許料などの減免(指定補助金などのみ)
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
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この過去問の解説 (1件)
01
SBIR(Small Business Innovation Research)制度は、中小企業による研究開発成果の事業化を支援する制度で、指定された補助金等を受けた中小企業者や個人(大学研究者など)が対象となります。
この制度の具体的な支援策には、以下のものが含まれます。
1.信用保証の特例
指定補助金等を受けた中小企業が、金融機関から融資を受ける際に信用保証の特例が適用されます。
2.許料等の減免
研究開発の成果を保護するために、特許出願や維持費用の軽減措置が提供されます。
3.日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
低利での資金調達が可能となり、事業化に必要な資金調達を支援します。
一方、「試験研究費の一定割合について法人税・所得税の税額控除(控除率20~35%)」は、一般的な研究開発税制(R&D税制)に関するものであり、SBIR制度に基づく支援策には含まれていません。
【不適切】※正答
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【適切】
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