中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問195 (中小企業経営・中小企業政策 問17(1))
問題文
研究開発成果を事業化するための支援策として「SBIR制度に基づく支援」がある。
この支援策の対象となる者は、( )に基づき指定された特定の研究開発補助金や委託費(指定補助金など又は特定新技術補助金など)の交付を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人(大学などの研究者等)である。
文中の下線部に関する支援として、最も不適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問195(中小企業経営・中小企業政策 問17(1)) (訂正依頼・報告はこちら)
研究開発成果を事業化するための支援策として「SBIR制度に基づく支援」がある。
この支援策の対象となる者は、( )に基づき指定された特定の研究開発補助金や委託費(指定補助金など又は特定新技術補助金など)の交付を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人(大学などの研究者等)である。
文中の下線部に関する支援として、最も不適切なものはどれか。
- 試験研究費の一定割合について法人税・所得税の税額控除(控除率20 ~ 35 %)
- 信用保証の特例(指定補助金などのみ)
- 特許料などの減免(指定補助金などのみ)
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
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この過去問の解説 (2件)
01
SBIR(Small Business Innovation Research)制度は、中小企業による研究開発成果の事業化を支援する制度で、指定された補助金等を受けた中小企業者や個人(大学研究者など)が対象となります。
この制度の具体的な支援策には、以下のものが含まれます。
1.信用保証の特例
指定補助金等を受けた中小企業が、金融機関から融資を受ける際に信用保証の特例が適用されます。
2.許料等の減免
研究開発の成果を保護するために、特許出願や維持費用の軽減措置が提供されます。
3.日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
低利での資金調達が可能となり、事業化に必要な資金調達を支援します。
一方、「試験研究費の一定割合について法人税・所得税の税額控除(控除率20~35%)」は、一般的な研究開発税制(R&D税制)に関するものであり、SBIR制度に基づく支援策には含まれていません。
【不適切】※正答
【適切】
【適切】
【適切】
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02
SBIR(Small Business Innovation Research)制度に関する問題です。名称にあるように「イノベーションの創出」に重点を置いた支援策が用意されています。
本問では、最も「不適切」なものを選択させる設定になっていることに注意してください。
具体的な支援策は、以下のとおりです。(出所:中小企業庁「SBIR制度)」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/index.html
(1)日本政策金融公庫の低利融資
日本政策金融公庫の特別利率での融資を受けることが可能
(2)公共調達における入札参加機会が拡大
参加しようとする入札物件等の分野における技術力を証明できれば、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるようにする特例措置
(3)特許料等の減免
SBIR指定補助金等審査請求手数料を1/2に軽減、特許料(第1年から第10年)を1/2に軽減することが可能
(4)中小企業信用保険法の特例措置が適用される
中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠を利用することが可能
(5)中小企業投資育成株式会社法の特例が適用される
中小企業投資育成会社からの投資対象について、①資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合、②資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合であっても投資を受けることができる
冒頭の解説に「法人税・所得税の税額控除」はなく、本問では最も不適切となり正解の選択肢となります。
冒頭の解説(4)に該当するため、本問では不正解となります。
冒頭の解説(3)に該当するため、本問では不正解となります。
冒頭の解説(1)に該当するため、本問では不正解となります。
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