中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問196 (中小企業経営・中小企業政策 問17(2))
問題文
研究開発成果を事業化するための支援策として「SBIR制度に基づく支援」がある。
この支援策の対象となる者は、( )に基づき指定された特定の研究開発補助金や委託費(指定補助金など又は特定新技術補助金など)の交付を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人(大学などの研究者等)である。
文中の空欄に入る法律として、最も適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 令和5年度 再試験(2023年) 問196(中小企業経営・中小企業政策 問17(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
研究開発成果を事業化するための支援策として「SBIR制度に基づく支援」がある。
この支援策の対象となる者は、( )に基づき指定された特定の研究開発補助金や委託費(指定補助金など又は特定新技術補助金など)の交付を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人(大学などの研究者等)である。
文中の空欄に入る法律として、最も適切なものはどれか。
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
- 産業技術力強化法
- 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
- ものづくり基盤技術振興基本法
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この過去問の解説 (2件)
01
SBIR(Small Business Innovation Research)制度は、
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に基づいて運用されています。
この法律は、科学技術の振興や研究開発の推進を通じて、イノベーション創出を活性化することを目的としています。
特に、中小企業や研究者の技術開発を支援し、事業化を促進するための制度的枠組みが含まれています
【正】
【誤】
【誤】
【誤】
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02
SBIR(Small Business Innovation Research)制度に関する問題です。SBIR制度の根拠法が問われています。
中小企業庁「SBIR制度)の概要を、以下に引用します。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/index.html
SBIR制度は、これまで中小企業者及び事業を営んでいない個人の皆様の新たな事業活動の促進を図るなどの「中小企業の経営強化」を重点とした支援を行ってきたところですが、支出目標の対象分野や支援フェーズの偏り、初期段階から事業化までの連続的な支援の不足などの課題が明らかとなってきたことから、令和2年度の科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正で中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に根拠規定を移管し、「イノベーションの創出」に重点をシフトしていくこととなりました。
冒頭の解説より、根拠法は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」のため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、根拠法は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」のため不適切な選択肢です。
産業競争力強化法とは日本の産業競争力強化を目的とした法律で、企業の成長支援・規制改革の推進・イノベーションの促進・事業再生の円滑化などの施策が用意されています。
冒頭の解説より、根拠法は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」のため不適切な選択肢です。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(大学等技術移転法)とは、大学での研究成果を特許化し民間企業へ技術移転する組織(TLO)を通じて、研究者は研究に専念しながら、その成果を特許化・産業化することで研究資金が得られるという「知的創造サイクル」の仕組みを実現しようとする法律です。
冒頭の解説より、根拠法は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」のため不適切な選択肢です。
ものづくり基盤技術振興基本法とは、製造業の発展促進に関する法律です。
【補足】
冒頭の解説から根拠法が移管された経緯が分かりますので、選択肢に「中小企業等経営強化法」が含まれていれば難易度が上がっていたかも知れません。(根拠法の移管は令和2年度に行なわれており、令和5年度出題の本問で問われた可能性は十分考えられます)
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