中小企業診断士 過去問
令和5年度 再試験(2023年)
問202 (中小企業経営・中小企業政策 問20(1))

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和5年度 再試験(2023年) 問202(中小企業経営・中小企業政策 問20(1)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

「模倣品対策支援事業」は、海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業などに対して、模倣品に関する現地侵害調査や行政摘発などの費用の一部を助成するものである。

この事業の支援対象、補助対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業も支援対象になる。
  • 訴訟を起こした現地企業に対する対抗措置・和解にかかった費用(和解金、損害賠償金など)は、補助対象になる。
  • 地域団体商標の場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が支援対象になる。
  • 模倣品業者に対する警告文作成、取り締りに要する費用は、補助対象にはならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

中小企業等海外侵害対策支援事業についての出題です。

以下のように対象や要件が定められています。

 

事業内容

補助対象経費

・模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査

・調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)

・調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請

・代理人費用(調査会社等)

 

補助率:2/3

補助上限額:400万

 

支援の対象・要件

・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。

「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。

・対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。

 

以上の内容に基づいて各選択肢を見ていきます。

選択肢1. 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業も支援対象になる。

警告や訴訟を起こされた中小企業は支援対象に当然ならないため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 訴訟を起こした現地企業に対する対抗措置・和解にかかった費用(和解金、損害賠償金など)は、補助対象になる。

対抗措置・和解にかかった費用は補助対象にならないため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 地域団体商標の場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が支援対象になる。

本選択肢が正解です。

選択肢4. 模倣品業者に対する警告文作成、取り締りに要する費用は、補助対象にはならない。

警告文作成、取り締りに要する費用は補助対象になるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

中小企業等海外侵害支援対策支援事業について詳細までは把握していなくても、本問の場合は警告を受けた企業も対象になるというものや、対抗措置までが支援の対象であるとする選択肢は、明らかに間違っているとして除外できます。

そのようにして正解を絞ることも可能な問題でした。

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