中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問208 (中小企業経営・中小企業政策 問17(2))

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和6年度(2024年) 問208(中小企業経営・中小企業政策 問17(2)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業基本法は、中小企業施策について、基本理念・基本方針等を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を規定することにより、中小企業施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的としている。
この法律では、第2条で①中小企業者の範囲②小規模企業者の範囲を定めている。また、第3条では基本理念を述べている。第5条では基本理念を踏まえ、中小企業施策の③基本方針を規定している。

文中の下線部②に基づく、「小規模企業者」に含まれる企業に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a  常時使用する従業員数が8人の飲食料品の無店舗小売業(個人企業)
b  常時使用する従業員数が10人の貨物軽自動車運送業(資本金1千万円)
c  常時使用する従業員数が15人の造園工事業(資本金3百万円)
  • a:正  b:正  c:誤
  • a:正  b:誤  c:誤
  • a:誤  b:正  c:正
  • a:誤  b:誤  c:正

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、「小規模企業者」の範囲にa、b、cの企業が該当するかどうかを判断します。小規模企業者の定義は、中小企業基本法第2条に基づき、業種ごとに「常時使用する従業員数」の上限が決められています。

 

 

小規模企業者に該当するのは、以下の従業員数の条件を満たす企業です。

業種常時使用する従業員数の上限
製造業・建設業・運輸業20人以下
卸売業・小売業・サービス業5人以下

資本金の条件は関係ありません。 小規模企業者は、資本金ではなく「従業員数」だけで判断されます。

 

 

a. 誤り

・無店舗小売業は、小売業に分類されます。

・小売業の小規模企業者の基準は「5人以下」。

・従業員が8人なので基準を超えています。 

 

b. 正しい

・貨物軽自動車運送業は「運輸業」に分類されます。

・運輸業の小規模企業者の基準は「20人以下」。

・従業員が10人なので基準内です。 

 

c. 正しい

・造園工事業は「建設業」に分類されます。

・建設業の小規模企業者の基準は「20人以下」。

・従業員が15人なので基準内です。

 

 

よって、「a:誤 b:正 c:正」が最も適切です。

選択肢1. a:正  b:正  c:誤

誤りです。

選択肢2. a:正  b:誤  c:誤

誤りです。

選択肢3. a:誤  b:正  c:正

正しいです。

選択肢4. a:誤  b:誤  c:正

誤りです。

まとめ

小規模企業者は、業種ごとに常時使用する従業員数の上限が決められています。小売業の基準は5人以下なので、従業員8人の無店舗小売業は該当しません。一方、運輸業と建設業の基準は20人以下なので、従業員10人の貨物運送業と従業員15人の造園工事業は小規模企業者に含まれます。

参考になった数0