中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問227 (中小企業経営・中小企業政策 問25(2))
問題文
「産業競争力強化法に基づく創業支援」は、創業支援などの取組を( A )と連携して行う事業者を支援するものである。また、( A )と創業支援などに取り組む事業者が行う( B )創業支援を受けることで、創業者も各種の支援措置を受けることができる。
文中の下線部に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和6年度(2024年) 問227(中小企業経営・中小企業政策 問25(2)) (訂正依頼・報告はこちら)
「産業競争力強化法に基づく創業支援」は、創業支援などの取組を( A )と連携して行う事業者を支援するものである。また、( A )と創業支援などに取り組む事業者が行う( B )創業支援を受けることで、創業者も各種の支援措置を受けることができる。
文中の下線部に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 支援措置として、「創業関連保証の特例」がある。
- 支援措置として、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の補助上限額増額(1,000万円)」がある。
- 創業者には、「創業希望者」が含まれる。
- 創業者には、「創業後5年未満の者」が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「産業競争力強化法に基づく創業支援」の内容を理解しているかどうかを問うものです。
特に、どのような支援があり、誰が支援対象になるのかを正確に把握している必要があります。
適切です。
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」に位置づけられる支援を受けた創業者は、信用保証協会による創業関連保証において「無保証人・無担保での融資」などの特例を受けられることがあります。
これは法律に基づく支援措置の一つです。
不適切です。
「ものづくり補助金」は中小企業向けの代表的な支援策ですが、「産業競争力強化法に基づく創業支援」を受けただけでは、自動的に1,000万円に引き上げられることはありません。
あくまで「ものづくり補助金」の中で定められた要件を満たす必要があります。
適切です。
産業競争力強化法に基づく創業支援では、「創業希望者」も支援の対象となります。
つまり、これから創業しようとする人も、特定創業支援等事業によって支援を受けることができます。
適切です。
「創業者」として支援対象になるのは、創業前の人(創業希望者)だけでなく、創業から5年未満の事業者も含まれます。
この範囲内であれば、各種の創業支援策を活用することができます。
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