技術士の過去問
平成27年度(2015年)
基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問26
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問題
技術士 第一次試験 平成27年度(2015年) 基礎科目「環境・エネルギー・技術に関するもの」 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
「地球温暖化対策の推進に関する法律( 温対法 )」の目的及び内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地球温暖化を防止することが人類共通の課題であることに鑑み、温室効果ガスの排出抑制を促進するための措置を講ずることなどを定めたものであり、森林などによる吸収作用の保全には言及していない。
- 温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素を対象としている。
- 事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い特定排出者のうち、政令で定める規模以上の事業所を有する場合には、その事業所ごとに、温室効果ガス算定排出量に関し定められる事項を事業所管大臣に報告しなければならない。
- 国民が行う温暖化防止のための行動を効果的に進めるため、都道府県知事は、地球温暖化防止活動推進員の委嘱や地域地球温暖化防止活動推進センターの指定を行うことができる。
- 地球温暖化対策計画は、温室効果ガスの排出量などの事情を勘案して、少なくとも3年ごとにその目標及び施策について検討し、必要と認めるときは速やかに変更しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適切です
森林等による吸収作用は、「第5章 森林等による吸収作用の保全等」に記載されており、誤った記述です。
2.適切です
「第2条 定義」に記載されている温室効果ガスについての内容であり、正しい記述です。
3.適切です
「第26条 温室効果ガス算定排出量の報告」に記載されている内容であり、正しい記述です。
4.適切です
「第37条 地球温暖化防止活動推進員」および「第38条 地域地球温暖化防止活動推進センター」に記載されている内容であり、正しい記述です。
5.適切です
「第9条 地球温暖化対策計画の変更」に記載されている内容であり、正しい記述です。
よって、1が正解です。
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02
1. 第四十二条に「政府及び地方公共団体は、地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。」とありますので、この選択肢は不適切です。
2. 第二条第3項に以下の定義があります。
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一 二酸化炭素
二 メタン
三 一酸化二窒素
四 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六 六ふっ化硫黄
七 三ふっ化窒素
以上より、この選択肢は適切です。
3. 第二十六条第1項に以下の記述があります。
事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項(当該特定排出者が政令で定める規模以上の事業所を設置している場合にあっては、当該事項及び当該規模以上の事業所ごとに主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項)を当該特定排出者に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
以上より、この選択肢は適切です。
4. 第三十七条第1項に以下の記述があります。
都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
また、第三十八条第1項に以下の記述があります。
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
以上より、この選択肢は適切です。
5. 第九条第1項に以下の記述があります。
政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
以上より、この選択肢は適切です。
よって、正解選択肢は1. となります。
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03
各選択肢については以下の通りです。
1.誤った記述です。温帯法の第四十二条に森林などの吸収作用の保全について、
記載されています。
2.正しい記述です。温帯法の第二条3項の内容と一致します。
3.正しい記述です。温帯法の第二十六条に記載されています。
4.正しい記述です。温帯法の第三十七条、第三十八条の記載の通りです。
5.正しい記述です。温帯法の第九条の通りです。
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