技術士の過去問
平成28年度(2016年)
適性科目 問41
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問題
技術士 第一次試験 平成28年度(2016年) 適性科目 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
知的財産制度に関する次の( ア )~( エ )の記述について、正しいものは〇、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。
( ア )知的財産基本法では、知的財産権とは「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」とされている。
( イ )特許法によれば、特許を受けるための要件の1つとして同法に定める発明であることが求められる。同法によれば発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」とされている。
( ウ )実用新案法によれば、同法に定める「考案」であることが求められる。同法では考案について「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定められており、特許法上の「発明」と異なり高度であることは要求されていない。
( エ )人為的な取り決め、暗号作成方法、計算方法などは特許法上の発明に該当しないから、特許を受けることはできないが、プログラムの特許は認められている。この場合でも「自然法則を利用した技術思想の創作」であることが求められ、「プログラムリスト」として特許請求された場合ば情報の単なる提示に当たり発明に該当しない。
( ア )知的財産基本法では、知的財産権とは「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」とされている。
( イ )特許法によれば、特許を受けるための要件の1つとして同法に定める発明であることが求められる。同法によれば発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」とされている。
( ウ )実用新案法によれば、同法に定める「考案」であることが求められる。同法では考案について「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定められており、特許法上の「発明」と異なり高度であることは要求されていない。
( エ )人為的な取り決め、暗号作成方法、計算方法などは特許法上の発明に該当しないから、特許を受けることはできないが、プログラムの特許は認められている。この場合でも「自然法則を利用した技術思想の創作」であることが求められ、「プログラムリスト」として特許請求された場合ば情報の単なる提示に当たり発明に該当しない。
- ア:〇 イ:〇 ウ:〇 エ:×
- ア:〇 イ:× ウ:× エ:〇
- ア:〇 イ:× ウ:× エ:×
- ア:〇 イ:〇 ウ:〇 エ:〇
- ア:× イ:〇 ウ:〇 エ:×
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この過去問の解説 (3件)
01
知的財産に関する正誤問題です。各項目の内容は以下の通りです。
ア 正しいです。
知的財産基本法第二条第二項の定義の通りなので、適切な内容です。
イ 正しいです。
特許法第二条で定義される、発明の定義通りなので、適切な内容です。
ウ 正しいです。
実用新案法第二条で定義される、考案の定義通りなので、適切な内容です。
エ 正しいです。
プログラムは特許法において、発明と認められますが、
「プログラムリスト」や「プログラム言語」は、
特許法上の発明にはあたらないので、適切な内容です。
したがって、ア:〇、イ:〇、ウ:〇、エ:〇 となるので、4が正解です。
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02
[解説]
知的財産制度に関する正誤の組み合わせの問題です。
アからエの記述内容の正否は以下のとおりとなります。
ア 正しい内容です。
知的財産基本法第2条第2項では、
「知的財産権とは、特許権、実用新案権、
育成者権、意匠権、著作権、商標権
その他の知的財産に関して
法令により定められた権利又は
法律上保護される利益に係る権利をいう。」とされています。
記述内容は、条文どおりとなっています。
よって、正しい内容です。
イ 正しい内容です。
特許法第29条では、
「産業上利用することができる発明をした者は、
次に掲げる発明を除き、その発明について
特許を受けることができる。」とされています。
また、特許法第2条第1項では
「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち
高度のものをいう。」とされています。
記述内容は、これらの条文のとおりとなっています。
よって、正しい内容です。
ウ 正しい内容です。
実用新案法第3条では、
「産業上利用することができる考案であって
物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、
次に掲げる考案を除き、その考案について
実用新案登録を受けることができる。」とされています。
また、実用新案法第2条第1項では、
「考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」
とされています。
記述内容は、これらの条文のとおりとなっています。
よって、正しい内容です。
エ 正しい内容です。
特許法においては、「物」にプログラム等が含まれています。
また、「プログラム等」とは「プログラム(電子計算機に対する指令であって、
一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
その他電子計算機による処理の用に供する情報であって
プログラムに準ずるものをいう。」とされています。
これより、プログラムの特許の対象となりますが、
プログラムリストは特許の対象にはなりません。
よって、正しい内容です。
これらのことから各選択肢を検討すると
1 エが×となっているため、
不適切な組み合わせとなります。
2 イとウが×となっているため、
不適切な組み合わせとなります。
3 イ、ウ、エが×となっているため、
不適切な組み合わせとなります。
4 アからエまでの全てが〇となっているため、
適切な組み合わせとなります。
5 アとエが×となっているため、
不適切な組み合わせとなります。
以上のことから、4が正解となります。
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03
各選択肢の正誤について、正しい組み合わせを選択します。
それぞれの正誤は以下の通りです。
ア:〇
知的財産基本法第二条「定義」に記載された内容であり、
正しい記述です。
イ:〇
知的財産基本法第二条「定義」に記載された内容であり、
正しい記述です。
ウ:〇
実用新案法第二条「定義」に記載された内容であり、
正しい記述です。
エ:〇
知的財産基本法第二条「定義」の中に、プログラムは知的財産に該当するとありますが、プログラムリストは発明に該当しません。
よって、ア:〇、イ:〇、ウ:〇、エ:〇
となることから、4が正解です。
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