技術士の過去問
平成29年度(2017年)
適性科目 問31
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問題
技術士 第一次試験 平成29年度(2017年) 適性科目 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
技術士法第4章に関する次の記述の、[ ]に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
<技術士法第4章技術士等の義務>
( 信用失墜行為の禁止 )
第44条技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の[ ア ]となるような行為をしてはならない。
( 技術士等の秘密保持[ イ ])
第45条技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は[ ウ ]してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
( 技術士等の[ エ ]確保の[ オ ] )
第45条の2技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の[ エ ]を害することのないよう努めなければならない。
( 技術士の名称表示の場合の[ イ ])
第46条技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた[ カ ]を明示してするものとし、登録を受けていない[ カ ]を表示してはならない。
( 技術士補の業務の制限等 )
第47条技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
( 技術士の[ キ ]向上の[ オ ] )
第47条の2技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その[ キ ]の向上を図るよう努めなければならない。
<技術士法第4章技術士等の義務>
( 信用失墜行為の禁止 )
第44条技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の[ ア ]となるような行為をしてはならない。
( 技術士等の秘密保持[ イ ])
第45条技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は[ ウ ]してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
( 技術士等の[ エ ]確保の[ オ ] )
第45条の2技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の[ エ ]を害することのないよう努めなければならない。
( 技術士の名称表示の場合の[ イ ])
第46条技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた[ カ ]を明示してするものとし、登録を受けていない[ カ ]を表示してはならない。
( 技術士補の業務の制限等 )
第47条技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
( 技術士の[ キ ]向上の[ オ ] )
第47条の2技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その[ キ ]の向上を図るよう努めなければならない。
- ア:不名誉 イ:義務 ウ:盗用 エ:安全 オ:責務 カ:技術部門 キ:能力
- ア:信用失墜 イ:責務 ウ:盗作 エ:公益 オ:義務 カ:技術部門 キ:資質
- ア:不名誉 イ:義務 ウ:盗用 エ:公益 オ:責務 カ:技術部門 キ:資質
- ア:不名誉 イ:責務 ウ:盗作 エ:公益 オ:義務 カ:専門部門 キ:資質
- ア:信用失墜 イ:義務 ウ:盗作 エ:安全 オ:責務 カ:専門部門 キ:能力
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この過去問の解説 (4件)
01
技術士法では、第4章で「技術士等の義務」を定めています。
各条文は以下のとおりです。
(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の[不名誉]となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持[義務])
第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は[盗用]してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
(技術士等の[公益]確保の[責務])
第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の[公益]を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の[義務])
第46条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた[技術部門]を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第47条 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の[資質]向上の[責務])
第47条の2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その[資質]の向上を図るよう努めなければならない。
よって、各空欄は、
ア:不名誉
イ:義務
ウ:盗用
エ:公益
オ:責務
カ:技術部門
キ:資質
となります。
よって、正解は3となります
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02
正解は3です
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC0000000025
毎年必ず1問出題される技術士法第四章なのでできれば全文暗記が望ましいです。
論文→口頭試験までずっと必要となります。
ざっくりとした覚え方
3義務2責務 義務は倫理的に絶対守らなければならないこと、責務は努力が必要なこと
※一般的な辞書的な意味で違いを考えると混乱します。
・信用失墜行為禁止の義務
・秘密保持の義務
・公益確保の責務
・名称表示の義務
・資質向上の責務
上記だけ理解できていれば本問では絞り込めますが、「不名誉」「盗用」「技術部門」といった単語も覚えておきましょう
ア:不名誉 イ:義務 ウ:盗用 エ:公益 オ:責務 カ:技術部門 キ:資質
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03
ア:不名誉
イ:義務
ウ:盗用
エ:公益
オ:責務
カ:技術部門
キ:資質
よって、正解は3となります。
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04
技術士法第4章 に関する穴埋め問題です。
<技術士法第4章技術士等の義務>
( 信用失墜行為の禁止 )
第44条技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の[ ア:不名誉 ]となるような行為をしてはならない。
( 技術士等の秘密保持[ イ:義務 ])
第45条技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は[ ウ:盗用 ]してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
( 技術士等の[ エ:公益 ]確保の[ オ:責務 ] )
第45条の2技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の[ エ:公益 ]を害することのないよう努めなければならない。
( 技術士の名称表示の場合の[ イ:義務 ])
第46条技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた[ カ:技術部門 ]を明示してするものとし、登録を受けていない[ カ:技術部門 ]を表示してはならない。
( 技術士補の業務の制限等 )
第47条技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
( 技術士の[ キ:資質 ]向上の[ オ:責務 ] )
第47条の2技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その[ キ:資質]の向上を図るよう努めなければならない。
以上より、以下の組み合わせになりますので、3が正解です。
ア:不名誉 イ:義務 ウ:盗用 エ:公益 オ:責務 カ:技術部門 キ:資質
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